2006 Fiscal Year Annual Research Report
外国国家行為の我が国における効果--抵触法の全体的構造に関する考察
Project/Area Number |
18730028
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
横溝 大 北海道大学, 大学院法学研究科, 助教授 (00293332)
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Keywords | 抵触法 / 外国国家行為 / 外国法摘用 / フランス / 哲学法 / 外国国家機関 / 国家対策 / 法人 |
Research Abstract |
研究初年度である本年度においては、外国国家行為の承認や抵触法の全体的構造に関する英米独仏の関連文献、及び法哲学・法制史に関する国内文献を購入し、その精読・分析に取り組んだ。より具体的には、外国国家行為承認に関する19世紀以来のフランス裁判例及び代表的学説それぞれの分析、強行的適用法規に関する独仏の代表的学説の精読、及び、「法」と「裁判」に関する国内基本文献の精読を行った。また、近畿大学浅野有紀助教授(法哲学専攻)の協力の下、「抵触法と法哲学」研究会を3回開催し(2006年6月2,3日、6月23,24日、12月16日、近畿大学)、抵触法における国家政策と個人の権利の相克に関する文献の検討を行った。 以上の活動を通じ、外国国家行為承認制度を抵触法においてどのように位置付けるかを検討するためには、私的法律関係に関する外国国家機関の関与を、その度合いに応じてどのように評価するかが重要であることが明らかになった。 そこで、最後に具体的事例として、登録・登記等の国家行為がその設立に関与する、法人を巡る議論を分析・検討し、議論した。すなわち、Max Plank Institute for Comparative and International Private Lawの主催によりハンブルクにおいて2007年3月1,2日に行われたシンポジウム"Japanese and European International Law in Comparative Perspective"において、"International Company Law in Japan"というテーマで報告・議論すると共に(その内容は、次年度に英文で公表される)、拙稿「法人に関する抵触法的考察-法人の従属法か法人格の承認か」を執筆し(民商法雑誌135巻6号(07年3月号)公表予定)、同テーマで国際私法フォーラム(3月17日・東京)において報告・議論を行った。
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