2020 Fiscal Year Annual Research Report
日本国憲法第9条における専守防衛法理の研究:自衛権論を超えた安全保障論
Project/Area Number |
18H00794
|
Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
山形 英郎 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (80222363)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
桐山 孝信 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (30214919)
奥野 恒久 龍谷大学, 政策学部, 教授 (40374756)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | 自衛権 / 自衛隊 / 専守防衛 / 武力行使禁止原則 / 日本国憲法第9条 / 国連憲章 |
Outline of Annual Research Achievements |
本プロジェクトは、日本国憲法第9条における専守防衛の法理を研究することを目的としている。憲法第9条では自衛権を中心に議論が集約していたが、自衛権を超えて専守防衛を基礎にした憲法論を構築する狙いを有している。 本年度は、2020年度初頭発生したアメリカ合衆国によるイランの司令官ソレイマニ氏殺害事件を取り上げ、自衛権で以て正当化できるかのどうか、そしてイランが行った在イラク米国基地空爆を同様に自衛権で正当化できるかを考察した。時事問題であるが、自衛艦を情報収集の目的でホルムズ海峡付近に派遣する決定についても、憲法論との関係で検討した。アメリカ合衆国及びイラン双方の空爆は、少なくともイラクの領土主権を害するものであり、イラクに対する武力行使であることを明らかにした。加えて、自衛権の要件である「武力攻撃の発生」が存在したと言えるかという点について、大いなる疑問を提出した。結論としては、アメリカ合衆国もイランも、自衛権の正当な行使と認めることはできず、違法な武力行使を繰り返しただけであるということになる。 また、第9条をめぐっては、二つの法体系論が長谷川正安によって提唱されていた。すなわち日米安全保障条約体制と第9条を根幹とする日本国憲法体制が、矛盾しながら存在するという理論である。しかし、平成の時代において、国連において集団安全保障体制は、授権方式の採用により同盟体制に依拠せざるをえなくなり、同盟を中心とした安全保障体制に変容した。それに伴い、日米安保体制もグローバル安保体制に変容し、2015年の集団的自衛権容認によって、二つの法体系論は、同盟体制を中心とする国連体制の下で、一元化されたことを明確にした。
|
Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Research Products
(8 results)