2020 Fiscal Year Annual Research Report
Methods of Constitutional Judgment Adopted in Constitutional Justice of Italy : Applicability to the Judicial Review System of Japan
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18K01235
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
江原 勝行 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60318714)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高橋 利安 広島修道大学, 法学部, 教授 (50226859) [Withdrawn]
田近 肇 近畿大学, 法務研究科, 教授 (20362949)
波多江 悟史 愛知学院大学, 法学部, 講師 (10792947)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | イタリアの違憲審査制 / イタリア憲法裁判所 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度及びそれ以前に実施した研究から、以下の成果が得られた。 ・2019年度におけるイタリア研究出張を踏まえ、イタリアの憲法裁判における判断手法の基本的特質について整理を行った。その結果、イタリアの憲法裁判においては、憲法により保障される基本権の性質に応じた重要度の違いをいわば先入観として当然視することを回避するという問題意識の下、アメリカやドイツにおける憲法裁判とは異なり、明確な判断枠組みが敢えて措定されず、個別の事案ごとの比較衡量が行われることが多く、その一方で、立法内容を書き換える判決手法が可能になっていることの背景や理由について、研究代表者・研究分担者の間で認識を共有することができた。 ・イタリアの地方自治制度との関連において、イタリア憲法が設定している地方自治制度の基本的枠組みないし理念がいかなる「自治」の概念を前提としているのか、そして、イタリアの地方自治論はその「自治」の概念からいかなる理論的・実践的課題を問題化しているのかという視点に基づく研究を行った。その結果、イタリア公法学においては「分権」や「自治」の概念が多層的に捉えられており、そのことが「補完性原則」等の地方自治の基本原則に対して、日本の公法学においては見られない意義が与えられていることに通じているということが明らかにされた。 ・イタリアの政教分離制度との関連において、国家と宗派との取極締結という、特定の宗派に対して特権を付与する制度の課題についての検討を通じ、イタリアにおける公認宗教制の内実が明らかにされた。 ・近年のイタリアにおいて問題となっている移民問題および経済危機を素材として、イタリア憲法裁判所が移民の権利をどのように保障してきたのか、および、イタリア憲法が労働を中心に経済をどのように把握しているのかについて研究を行った。
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Research Products
(2 results)