2018 Fiscal Year Research-status Report
現代刑事事実認定における経験則の実際的機能と理論的意義についての総合的研究
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18K01317
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
豊崎 七絵 九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 刑事訴訟法 / 経験則 / 間接事実 / 情況証拠 / 鑑定 / 供述証拠 / 刑事事実認定 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、特に、間接事実の推認力評価ならびに供述証拠の信用性評価と経験則との関係を中心に、研究を行った。 まず間接事実の推認力評価との関係では、自白的言動や暴力団の行動様式といった間接事実の推認力評価を合理化する「経験則」について検討を行った。前者の自白的言動については、一般的に間接事実(情況証拠)の一種とされる一方、自白供述と同様の性格をも併せ持っている点で他の間接事実の類型と異なる考慮を要する。後者の暴力団の行動様式については、実証的裏付けのない、暴力団に対するステレオタイプが「経験則」とみなされる傾向がある。 また供述証拠の信用性評価との関係では、供述心理学鑑定の成果と職業裁判官の「経験則」との相違の原因について検討を行った。すなわち裁判官は供述の信用性評価を担ってきたことから、供述心理学鑑定と自由心証主義との対立が指摘されてきた。しかし一般的に、鑑定とは職業裁判官の経験則の不足を補うものと位置付けられ、かつ、自由心証主義も経験則による規制に服すると考えられているから、本来、鑑定と自由心証主義とは対立しないはずである。そうすると、上述の対立は、職業裁判官の「経験則」のソースが供述心理学鑑定とは別のところにあるということによる。 以上の考察から、ひとくちに「経験則」といっても、そのソースと実証性について、具体的に検討する必要があるという問題意識を持つに至った。すなわち、かかる検討にあたっては、具体的事案へのあてはめに着目することによって、その実態を明らかにすることに努めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
初年度ながら研究の成果を論文を公刊することができた。次の論文の公刊も準備中である。
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Strategy for Future Research Activity |
事例研究を精力的に行い、「経験則」のあてはめを分析することによって、「経験則」の実態を明らかにする。 また経験則を適用する立場である裁判官経験者へのインタビュー、弁護人へのインタビュー、鑑定に携わった学識経験者のインタビュー調査を行う。
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Causes of Carryover |
調査は行ったが、招待による講演等の機会を利用したので、旅費や謝金が発生しなかったため。
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Research Products
(2 results)