2021 Fiscal Year Research-status Report
インターネットにおける人格的利益の侵害に対する差止請求権の基礎的研究
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18K01328
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
根本 尚徳 北海道大学, 法学研究科, 教授 (30386528)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 差止請求 / 侵害者責任 / 人格的利益 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は,本研究の研究成果の取りまとめに集中した。すなわち,インターネット上における人格的利益侵害・知的財産権侵害の仲介者に対する差止請求の可否如何という問題について,民法上の差止請求権の一般法理に基づく理論的考察を進めた。その際には,上記問題に関するヨーロッパおよびドイツにおける判例・学説による議論および立法の動向を調査し,それらの内容を精査した上で,ドイツの判例・学説による議論を分析し,当該議論から得られた示唆を基に,日本における上記問題のあるべき解決方法を検討した。 その結果,①上記問題に関するヨーロッパ法の最新動向(2021年の欧州司法裁判所の最新判例に至るまでの議論の推移・経緯)を正確に把握するとともに,②これを受けて今後,展開されるであろうドイツの判例・学説による議論動向について確かな見通しを得ることができた。さらに,③従来,ドイツの判例・学説の間で展開されてきたいわゆる侵害者責任(Stoererhaftung)をめぐる議論の意味(判例の意義と問題点,学説上の通説および反対説それぞれの意図・背景・論理構造・問題点)を明らかにし,当該議論から,わが国における上記問題への適切な対応策について有益な示唆を獲得することができた。 今年度末(2021年3月29日)には,以上の成果を学界の共有財産とし,かつ,これについて学界の批判を仰ぐべく,京都大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センター・「環境と法」ユニット研究会および科研基盤A「新段階の情報化社会における私法上の権利保護のあり方」研究会共済の研究会(オンライン開催)において,当該成果に関する研究報告を行い,この研究会の参加者との間で意見交換を行った。 それらの作業を踏まえて,現在,日本法の解釈論の具体的な構築作業とそれらの詳細を明らかにする論文の執筆作業とに取り組んでいる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
インターネット上における人格的利益の侵害に対する差止請求権の基礎法理の構築(当該請求権,とりわけ人格的利益の侵害の仲介者に対する差止請求権の一般的な発生要件・効果の基本枠組みの解明)については,この点に関するヨーロッパ法・ドイツ法の分析をひとまず終えることができた。その詳細に関する論考を現在,執筆中である。 他方で,以上の作業には補充を要する点も残されている。 第一に,隣接する他の法分野における議論の整理と突き合わせの作業である。すなわち,インターネット上において違法な侵害の危険にさらされている私人の法益は,人格的利益に限られない。著作権,商標権,特許権,あるいは競争利益なども,同じくそのような侵害の危険に脅かされており,またしたがって,これらの法益の差止請求権による保護の必要性と限界とがつとに論じられている。とりわけ,ヨーロッパとドイツとにおいては,これらの知的財産権・競争利益と人格的利益とについて,差止請求権による保護のあり方を(結果的にではあれ)統一的に考えるべきか,それとも,各々の性質や侵害の態様の違いに応じて別個に解すべきか,をめぐって見解の対立が見られるところである。それゆえ,インターネット上における人格的利益の侵害に対する差止請求権に関する検討の一環として,このような他の法益(知的財産権・競争利益)に関する差止請求権との相違の有無如何に関しても分析を詰めなければならない。 第二に,前記作業を進める際には,ヨーロッパ法・ドイツ法に関する文献資料をできる限り網羅的に入手するよう努めてきた。しかし,ドイツへの入国が厳しく制限されているために,昨年夏にその実施を予定していた,ドイツにおける文献資料(日本では発見・入手の困難なもの)の探索作業を断念せざるを得なかった。 そのため,次年度においては,これら2つの点を補充した上で,本研究の研究計画の達成を期したい。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の研究計画の達成に向けて,第一に,今年度までに得られた研究成果(インターネット上における人格的利益の侵害の仲介者に対する差止請求の可否・要件・効果をめぐるヨーロッパ・ドイツにおける議論)の論文への取りまとめ作業を集中的に進める。 第二に,以上の研究成果を基に,インターネット上における人格的利益の侵害に対する差止請求権に関する日本法の分析(この点に関する従来の判例・下級審裁判例および学説による議論の整理およびこれを踏まえたあるべき解釈論・立法論の構築)に取り組む。これについても,上記論文の一部として,あるいは独立の論文として取りまとめる。 第三に,上記第一の作業を円滑に前進させるとともに,これまでの研究作業を補充すべく,今夏に,ドイツの研究期間に短期間,滞在し,文献資料(最新のものおよびこれまで日本では入手しえなかったもの)の探索・収集作業を行う(入手したものについては,適宜,検討を進め,その内容を上記論文に反映させる)。 第四に,同じく上記第一の作業の進捗を促進するために,ドイツ人研究者との意見交換を実施する。本年度は,オンラインで,そのような意見交換を試みた。それは確かに有益ではあったものの,日本とドイツとの間の時差やオンラインによることの制約などによって,必ずしも十分であるとは言いがたいものであった。そこで,次年度においては,上述のようなドイツにおける短期間の滞在期間中に,複数のドイツ人研究者との間で,複数回,対面による意見交換の場を持つこととしたい。 第五に,なかんずく上記第二の作業(日本法の検討)が一定の進展を見せた段階において,その成果を日本国内の研究会において報告し,当該研究会の参加者からこれに対する批評を受ける。
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Causes of Carryover |
今年度も,コロナ・ウイルスの感染が収まらない状況が続いたため,日本国内の学会・研究会への参加,海外への渡航・海外における研究活動(具体的にはドイツ連邦共和国の研究機関における短期滞在・同研究期間における文献資料の探索・入手,ドイツ人研究者との意見交換など)をすべて断念しなければならなかった。そのため,これらの活動のために形状していた予算(移動費,宿泊費,文献複写費・購入費,謝金など)のほとんどが,未使用のまま残ることとなった。 来年度は,コロナ・ウイルスの感染状況の推移を見極めつつ,今年度,実施することができなかった日本国内およびドイツにおける前記各種の研究活動を実施したい。 また,これと合わせて,次年度においては,近年,とみにその内容が充実してきたドイツ法に関するオンライン・データベースを積極的に活用することをも計画している。これには,相応の予算(データベース使用料)が必要であるため,データベースの適切な選定に留意したい。
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Research Products
(10 results)