2020 Fiscal Year Research-status Report
民事訴訟における「訴訟追行権」についての基礎的研究
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18K01364
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
伊東 俊明 岡山大学, 法務研究科, 教授 (60322880)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 固有必要的共同訴訟 / 訴訟追行権 / 訴訟共同の必要 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度も、昨年度までの研究(主として、日本法およびドイツ法における訴訟追行権、とりわけ、訴訟担当をめぐる議論の検討)を継続する研究を行った。具体的には、訴訟担当論と当事者(当事者適格)論とが交錯する問題領域である「固有必要的共同訴訟論」についての検討を行った。「固有必要的共同訴訟論」については我が国の学説において議論の蓄積があるが、通説的理解(雉本説および兼子説に代表される見解)の形成過程における学説の議論状況は、いわばエア・スポットであり、その内容について掘り下げた検討がなされたといえない状況にあった。 そこで、本年度は、この問題(わが国の学説・判例の変遷過程をめぐる問題)に照準を絞って、「固有必要的共同訴訟」における「訴訟共同の必要」という規律の正当化根拠とその適用領域についての研究を行った。 その結果、通説・判例において「訴訟共同の必要」が適用されると解される訴訟類型のうち、共同所有関係(共有権および総有権)の対外的確認訴訟においては、「訴訟共同の必要」を論拠づけると考えられている「共同処分の必要性」(民法251条を根拠とする考え方であり、訴え提起=処分行為、という等式に基づくものである)という実体法上の要請は、その正当化根拠にはなりえないのではないか、および、共有権の対外的確認訴訟における規律を、総有権の対外的確認訴訟にそのまま適用した最高裁の判例法理は、雉本説および兼子説を充分に理解したうえで提唱されてたものといえないのではないか、という結論に達した(これを論証する論文を執筆し、大学紀要に公表した)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
概ね順調に進展しているが、社会状況の影響もあり、当初の検討する予定であった問題領域についての検討は、次年度で行う予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
今度は、これまでの分析結果を基礎として、当事者の訴訟追行権と判決効の規律との関係についての検討を行う予定である。
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Causes of Carryover |
社会状況(新型コロナウィルス感染拡大)の影響で、予定していた国内出張および外国出張(資料収集および研究報告)を実施することができなかった。本年度は、オンラインシステム等を有効に活用して、予定していた研究を実施する。
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