2018 Fiscal Year Research-status Report
出生前(胎児)治療における胎児の私法上の権利主体性に関する研究
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18K01402
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
長谷川 義仁 近畿大学, 法学部, 教授 (50367934)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 出生前診断 / 胎児治療 / 権利主体 / 代理 |
Outline of Annual Research Achievements |
胎児治療によって母胎内で治療を受けた胎児が民法上の権利主体たりうるのかについて米国および英国との比較法研究によって明らかにすることが本研究の課題である。胎児治療には,母胎内で行われる方法と母体外で行われた後に母胎内に戻される方法とがある。日本法において「人」の権利主体性は,出生により始まり,その出生とは母体より全部露出することをさすとされるが,後者の方法では,胎児は一旦は母体外に全部露出することになるため,胎児とはいえ権利主体性が肯定されるべきかの問題が生じ,また,仮に後者の場合に胎児の権利主体性を肯定するのなら,前者の場合の胎児との間で不均衡が生じるおそれがある。また,仮に胎児に権利主体性を肯定するのなら,胎児への治療行為は,母親と医療側との契約関係ではなく,胎児と医療側との直接の契約関係を基礎とすることになり,民法上の理論としては代理関係の問題として捉えるべきことになる。 そこで,本研究では,実際に胎児治療が行われてきた国(米国と英国)において法がどのよな手当てをしているのかを明らかにする。 平成30年度には,胎児治療が母体外にて行われた後に母胎内に戻された事案を有する米国の状況について検討した。具体的には,米国の立法資料,裁判資料および法文献を収集したほか,米国での胎児治療の実施状況についてフィラデルフィア小児病院を例に検討した。この研究成果は,令和2年までに論説として公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成30年度には,胎児治療が母体外にて行われた後に母胎内に戻された事案を有する米国の状況について検討した。具体的には,米国の立法資料,裁判資料および法文献を収集したほか,米国での胎児治療の実施状況についてフィラデルフィア小児病院を例に検討した。 もっとも,研究の計画時には予想できなかったが,米国では,胎児の権利主体性について胎児治療との関係で論じられた法的資料は見当たらなかった。これは,胎児治療でも特に胎児が母胎内より外に出されて治療を受けるという方法が最近になって生じたということと,こうした胎児治療に関する訴訟案件が生じていないことによると考えられる。こうした理由で,研究は,現在のところ,当初の計画どおりには進んでいない。 しかし,米国での調査によって,胎児の権利主体性については,従来から議論が深められてきた刑法上の人工妊娠中絶の可否に関する議論および米国における女性の中絶権の許容範囲についての議論の中で研究が蓄積されてきたことが明らかとなった。そこで,令和元年度からは,研究対象の範囲を広げて,人工妊娠中絶に関する議論の中で胎児の権利主体性がどのように扱われてきたのかについて研究を進めることで研究の遅れを取り戻すことができると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度には,胎児治療が母胎内で行われた事案を有する英国の状況について検討する。具体的には,英国の立法資料,裁判資料および法文献を収集し,令和2年までに論説として公表する予定である。 そして,令和2年度には,これらの比較法研究をもとに日本法への示唆を得る予定である。 なお,米国での調査によって,胎児治療における胎児の権利主体性についての米国での法的議論は蓄積されていないことが明らかとなったため,研究対象の範囲を広げて,従来から胎児の権利主体性についての議論が深められてきた刑法上の人工妊娠中絶の可否に関する議論および米国における女性の中絶権の許容範囲についての議論をもとに胎児の権利主体性に関する研究を進める。 また,胎児治療における胎児の権利主体性については,英国においても同様の状況を生じることが予想できるので,英国に関する研究においても人工妊娠中絶における胎児の権利主体性に関する議論を検討対象に含めたい。
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Causes of Carryover |
欧米での胎児治療の歴史は1960年代に遡るため,胎児治療における胎児の権利主体性に関する法的資料の蓄積を予想していたが,平成30年度の米国での調査によって実際にはこうした資料は散見されないことが判明した。そのため,平成30年度に収集するはずの文献が十分に収集できず,書籍等購入に予定していた予算を消化できなかったことが次年度使用額が生じた理由である。しかし,胎児の権利主体性については,米国での調査によって別のアプローチ(人工妊娠中絶における胎児の権利主体性の観点での法的資料)によって法的資料の蓄積があることが判明したので,この次年度使用額については,令和元年度に,過年度において消化できなかった書籍等購入に充てることを予定している。
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