2020 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the possibility of a fetus who receive prenatal treatments enjoy the personal rights.
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18K01402
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
長谷川 義仁 近畿大学, 法学部, 教授 (50367934)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 胎児 / 出生前(胎児)治療 / 私権の享有 / 権利能力 / 権利主体 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、胎児の権利主体性について米国及び英国法との比較研究によって明らかにすることにある。日本では、民法3条1項が「私権の享有は出生に始まる」と規定し、人の私法上の権利主体性は、出生(母体からの全部露出)により肯定されると解されてきた。ところで、医療技術の進歩は、疾患を有する胎児に対して胎児の時点でも治療を受ける機会を生じさせた。胎児治療は母胎内又は母体外で実施されるが、母体外で治療を受けた後母胎内に戻された胎児は、母体から一旦は全部露出したこととなるため、従来の解釈に従えば、胎児にも権利主体性が肯定される余地が生じる。そこで、本研究は、過年度までに、胎児が母体外で治療を受けた後に母胎内に戻された案件を有する米国では人工妊娠中絶の可否に関する研究の中で、胎児が母胎内で治療を受けた案件を有する英国ではパブリックポリシーとの関連で胎児の人権に関する主体性に関する研究が蓄積されたこと、また、案件当時英国が属していたEU内(特に蘭国)では胎児の私法上の権利主体性についての議論が生じていることを明らかにした。上記成果に基づいて、2020年度は、日本の民法3条1項(当初1条)の立法資料に遡り民法3条1項が胎児の権利主体性を受容しうるのかを検討したところ、同条項は、制定公布時は「私権の享有」として、現代語化後は「権利能力」として規定されたこと、権利能力の帰属主体となるのが出生とされたのは、天賦人権思想に基づくことを明らかにした。また、胎児の権利主体性は、法の下での平等の観点から、損害賠償、相続、そして遺言に関する出生擬制の問題とされてきたが、2017年に民法537条2項が「現に存しない」第三者も第三者のためにする契約の受益者となりうるとされたことによって、権利能力ではなく、私権の帰属主体の問題として捉えて、私権を要素に応じて帰属主体を細分化する理論を構築すべきとの知見を導いた。
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