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2018 Fiscal Year Research-status Report

Empirical Research on the Surveillance by the Police in the Meiji Era: With Keys of Supplementary Provisions of the Old Penal Code and the Restriction on Freedom of Movement

Research Project

Project/Area Number 18K12664
Research InstitutionSeikei University

Principal Investigator

三田 奈穂  成蹊大学, 法学部, 助教 (10735921)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2020-03-31
Keywords警察監視 / 旧刑法附則
Outline of Annual Research Achievements

警察監視は、明治15年の(旧)刑法施行により運用が開始され、41年10月1日の現行刑法施行に伴って廃止された。特別監視は仮出獄者に対するものだが、多くの規定が普通監視から準用された。特別監視は現行刑法施行に伴い刑法上からは除かれたが、監獄法にて戦後の犯罪者予防更生法の制定まで継続した。
普通監視は、旧刑法10条4号に定められた付加刑の一つである。警視庁史稿によれば、被監視人の取扱は行政警察の事務(第二局第三課)とされていた。被監視人は旧刑法附則に定められた監視規則の遵守が求められる。①出獄後の住所を事前に定める②警察署への月二回出頭③転居は警察の許可を受ける④旅行は警察の許可を受ける⑤酒宴遊興・群衆の場への参会禁止。このうち①~④は、被監視人の自由な移動を制限するものである。
江戸時代、人々には正規の関門を通過し、往来証文を携帯する義務があった。これらは治安の維持や土地と人民の一体的支配、身分構成の固定現象を維持するための政策的要請の帰結であったとされる。明治になり、新政府は漸次に関門や往来証文を撤廃していく。全面的な関所の廃止は、明治4年の廃藩置県以降である。他方で、通行印鑑証書(鑑札)の携帯は依然として義務化されていた。また、戸籍の編成は無籍者の取締、行政による鑑札の発行と治安確保の効果があった。外国正規軍の駐留が廃止となり治安確保の要請が強まると、大警視川路利良は大規模な移動規制として内国旅券規則の導入を説いた。その中には警察監視も含まれる(明治9年「旅券発行に関する要旨」第5)。
旧刑法の編纂過程では、日本帝国刑法初案に至るまでに、被監視人の住所を行政が指定するかまたは本人に選択させて届出制とするかで意見の対立が見られる。警察監視制度は当時のヨーロッパでも改良が進められていたため、母法探求が肝要となる。今後は、旧刑法附則の編纂過程の解明が重要となろう。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

令和元年5月18日に、現在までの研究内容に関する中間報告を法制史学会東京部会第275回例会にて行なった。平成30年度には、歴史的背景の研究とそれに関するドイツでの資料調査を終える予定であったが、2月~3月に行う予定であった海外での意見交換・資料調査を令和元年8月~9月に延期することとした。研究の進捗がやや遅れ気味で、現地へ行っても思うような成果が得られないというのが延期の理由である。このため、研究成果を論文として発表するのも令和元年中に終えることができるかどうかが、やや厳しい状況となってきた。

Strategy for Future Research Activity

今後は、先に言及した中間報告でのコメント・意見を踏まえて研究を深めていく。内務省の関係者のうち、研究当初に見込みをつけていた小原重哉や小野田元熈以外にも、川路利良が明治9年の段階で警察監視の導入に積極的な意見を有していたことがわかったので、内務省の研究者等とも意見を得られるように今後の研究計画を少し変えていきたい。
また、ドイツでの渡航では当初予定していた意見交換だけでなく、小野田元熈の動向もより深く検討できるように、現地で調査する内容を整理して計画を遂行していきたい。
これとは別に、戸籍と身分証明との関係や、保安条例における特別の監視規定、帝国議会に提出された警察監視法案にも興味を持ったので、今回の研究課題とは直接的に関係するものではないが、今後の新しい研究への道すじをつけられるような形での研究を進めていきたい。

Causes of Carryover

平成30年度2・3月に予定していた海外渡航を令和元年8・9月に延期したため、次年度使用額に示された金額はそのまま旅費として使用する。この計画変更により、やや研究計画が押しているので、なるべく遅れを取り戻せるようにしたい。
令和元年度使用額については、内務省に関する研究者との交流が予定されているので、そのあたりの助成金の使途の調整が想定される。

URL: 

Published: 2019-12-27  

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