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2020 Fiscal Year Research-status Report

改正保証法の比較法的研究―韓国法・ドイツ法との比較を通じて

Research Project

Project/Area Number 18K12687
Research InstitutionRikkyo University

Principal Investigator

山口 敬介  立教大学, 法学部, 准教授 (50507803)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2022-03-31
Keywords民法 / 保証 / 韓国法 / ドイツ法
Outline of Annual Research Achievements

今期の研究実績は、おおむね次の3点にまとめられる。
第1に、2020年4月から施行された日本の改正保証法についての検討作業を進めたことである。2017年に実現した民法の債権法部分の大改正作業の中で保証、とりわけ個人保証の規定に関する改正は、学会、法実務のいずれもから大きな関心を集めた。この改正をめぐる議論を総括したうえで、今後の展開可能性について調査・分析を進めた。この研究の具体的成果として、注釈書の執筆を進めたがまだ公刊には至っていない。次期の課題としたい。
第2に、韓国保証法についての研究を進めた。日本の保証法は、上記の改正において、個人保証に従前よりも厳しい規制を設けるようになった一方で、配偶者による保証を部分的にその規制の対象外としている。配偶者を保証人とすることの必要性を説く主張に配慮したものとみられている。他方、韓国では、行政上の規制により連帯保証を禁止する方策が採られており、そこには配偶者保証の例外は設けられていない。では、韓国では、配偶者を保証人とする必要はないのか、ないとするとそれはなぜなのか。このような問題意識に基づき、韓国の家族財産法制や金融実務の実情について調査を進めた。こちらも研究成果の公刊には至らなかったが、次期の課題としたい。
第3に、ドイツ保証法の研究作業も進めた。前期の在外研究中に検討を始めていた契約締結後の債権者の情報提供義務についての議論や、配偶者保証の前提となる家族財産法についてさらに調査を続けた。しかし、こちらも研究成果の公刊までには至らなかった。次期の課題としたい。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

今期は新型コロナウイルス感染症の拡大への対応に相当の時間を割かれたこともあり、十分に研究を進めることができなかった。研究成果の公刊に至らなかった点も遺憾である。最終期の来期に巻き返しを図りたい。

Strategy for Future Research Activity

第1に、韓国保証法について、今期に得た問題意識をもとにさらなる調査検討を進め、研究成果の公刊に至りたい。
第2に、ドイツ保証法について、前期の在外研究の成果をまとめたい。
第3に、日本の保証法改正についての研究も公刊したい。

Causes of Carryover

新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外渡航などが不可能になったため、余剰が生じた。また、同じく新型コロナウイルス感染症の拡大への対応に時間を割かれたことにより、研究の進展が遅れ、物品の購入も想定より少なくなった。未使用額と次年度請求額とを合わせて主に書籍購入や、可能であれば現地調査のための渡航費等に充てたい。

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Published: 2021-12-27  

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