2007 Fiscal Year Annual Research Report
運輸事故調査制度の研究-ドイツ・フランス・ノルウェーの実態調査を踏まえて
Project/Area Number |
19402015
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
重田 晴生 Aoyama Gakuin University, 会計プロフェッション研究科, 教授 (40327284)
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Keywords | 海上安全 / 国際協力 / 海難審判 / 運輸事故調査 / NTSB |
Research Abstract |
本研究は、全体構想として世界の主要国の運輸事故(特に海難)に関する事故調査体制と調査手法の実態について比較研究を行い、最終的にはわが国における法制度の在り方を提示せんとするものである。申請研究はその一部であり、初年度は、申請計画書に従い、ドイツ、フランス及びノルウェーの3力国の運輸事故調査機関及び行政庁を訪問し、近年の法律改正による事故調査制度の内容と運用実態に関する調査を計画した。しかし、この直接調査は諸般の事情により遂行できない結果となり、余儀なく次年度の計画に回すことになった。もっとも、かかる事態は「本年度の研究実施計画」の中でも万に一として想定されており、したがって、この繰り延べは本年度の研究実施に大きな支障となっていない。さて、本年度は、第一に、研究計画通り、年度初端から研究対象の3力国並びに周辺諸国の法制度のリサーチに着手し、研究協力者及び補助者の支援を得てネット検索による資料収集、内外の大学図書館からの専門書・論文の取寄せ・複写、内外の文献購入等、そして読み込み・翻訳と精力的に進めることができた。第二に、国内の大学その他の行政機関へ出張し、直に実態調査を行うことで研究のための基礎固めができ、これらにより当初の計画以上の成果を収めることができた。(さらに言えば、年度後半において、大きく研究課題につき、世界のモデル国でありリーダー国であるアメリカの法制度の研究にかなり時間を当て相当の成果・実績を上げ得たことは、今後の研究を効率的に進める上で大きな収穫であった。)さらに第三の収穫としては、この間、調査訪問相手国との交信を通じて訪問調査実施の計画が一段と綿密になり、次年度計画が容易になったことである。 本研究論題に関しては、現在、本国会において「国土交通省設置法等の一部改正法律案」が提出、審議中であり、まさに世界の潮流を踏まえた立法構想内容で法改正が実現せんとしている。その点で、本研究の意義と期待は益々大きく、重いものがある。
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