2008 Fiscal Year Annual Research Report
米国における最低賃金諸規制の適用対象と運用に関する研究
Project/Area Number |
19402028
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Research Institution | Fukui Prefectural University |
Principal Investigator |
吉村 臨兵 Fukui Prefectural University, 看護福祉学部, 教授 (50274949)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
北 明美 福井県立大学, 看護福祉学部, 准教授 (60300125)
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Keywords | リビング・ウェイジ / 移民 / 公共サービス / 国際情報交換 / 従業員自由選択法 / 相場賃金 / 第9地区(ニューオーリンズ市) |
Research Abstract |
米国における最低賃金規制についての具体的な調査対象として、昨年度のカリフォルニア州内諸都市にひきつづき、第3回現地調査として平成21年1月4日から19日にかけて渡米し、ニューヨーク市、ワシントンDC、および、ニューオーリンズ市で聞き取り調査をおこなった。その際、昨年度と同様、自治体発注の公共サービスに関して受注事業者に対し貧困線以上の賃金を労働者へ支払うように義務づける「リビング・ウェイジ条例」の実状が中心的なテーマとなった。そのほか、昨年度の調査結果について協力研究者から専門的助言を得た。 現地調査の日程と得られた知見は次の通りである。 ・1月5日から8日:ニューヨーク市周辺。マーフィー・インスティテユート(ニューヨーク市立大学)レイバーノーツ(出版事業)、ドメスティック・ワーカーズ・ユナイテッド(ベビーシッターや訪問介護職等の職能団体)など。 ・1月9日から13日:ワシントンDC周辺。カーサ・デ・メリーランド(移民による職業訓練および住宅保障の団体)、ボルティモア市賃金委員会(以上メリーランド州)、テナンツ・アンド・ワーカーズ・ユニオン(労働組合)、ヴォイス(宗教的運動団体)(以上ヴァージニア州)など。 ・1月14日から17日:ニューオーリンズ市内。エーコーン(社会労働運動団体)、SEIUローカル100(労働組合)など。 この現地調査を通じて得られた知見の概要はつぎのとおりである。 1.カリフォルニア州内と同様、公共工事の受注事業者に相場賃金の支払いを義務づける規制と類似した位置づけで実際の規制が行われている自治体が複数あった。 2.しかしながら、日本の労働基準行政にあたる国内の統一的な監督システムがないため、市や州ごとに規制の浸透や研修には悩みと工夫があった。 3.市民運動または労働運動としては、最低賃金規制と、就業の諸条件、労働組合法規の改定、住宅問題、地域社会の再生等の問題を結びつけて取り組んでいる団体などがある。
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