2009 Fiscal Year Annual Research Report
日本中世の裁判における判決および判決理由に関する法制史的実証研究
Project/Area Number |
19530014
|
Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
西村 安博 Doshisha University, 法学部, 教授 (90274414)
|
Keywords | 鎌倉幕府 / 裁許状 / 判決理由 / 判決内容 / 裁判規範 / 訴陳状 / 書面審理手続 / 対決手続 |
Research Abstract |
本研究課題に着手した平成19年度以降、研究代表者は鎌倉幕府の発給した判決文書(裁許状)を主な対象史料として、主として「判決の内容」および判決が導かれるに至った際に用いられたことが考えられる「法的論理」の内容、あるいは具体的に示されている「裁判規範」の内容を示すところの、「判決」に関わる文言を抽出していくという作業を進めてきた。 今年度においては、昨年度までに終えた関東・六波羅・鎮西のすべての裁許状に関する予備的検討結果を素材として、その中に見出される「判決を導く際の法的論理」や「裁判規範」などに関する情報を整理し明らかにするために、データ・ベースを作成する作業に着手した。データ・ベースを構成する要素としては、「史料通番」・「史料番号(関東・六波羅・鎮西における史料番号)」・「裁許状の正文・案文の区別」・「裁許状記載の日付に関する西暦年表示」・「和年号月日」・「史料典拠」・「訴人」・「論人」・「訴訟の対象物=訴訟物」・「判決の内容」を設定している。本研究課題が最も注目する「判決理由」に関しては、「判決の内容」を記した欄において、甚だ大づかみな形ではあるが、「法的論理」あるいは「裁判規範」の区別を行った上で、それぞれの内容を示す「文言」に関して明らかにしている。 本来ならば、このような形で作成したデータ・ベースの内容の一部を、鎌倉幕府の「裁判規範」に関する実証研究における「中間報告」として、須く公表すべきところではあったが、整理作業になお追われることとなり、誠に遺憾ながら、当初の予定を果たせないままに終わっている。研究代表者は、研究課題として新たに「訴訟両当事者間で応酬される訴陳状の内容に関する検討」を設定しているので、この課題ともあわせて、作成途上のデータ・ベースをさらに精緻化すべく、史料分析を主とした作業をさらに進めていく予定である。
|