2007 Fiscal Year Annual Research Report
債権者代位権・詐害行為取消権・多数当事者の債権及び債務・債権の譲渡に関する立法論的研究
Project/Area Number |
19530063
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
小粥 太郎 Tohoku University, 大学院・法学研究科, 教授 (40247200)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
道垣内 弘人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40155619)
沖野 眞巳 学習院大学, 法学部, 教授 (80194471)
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Keywords | 立法論 / 債権法改正 / 金融法 |
Research Abstract |
民法学の領域では、これまで一般的に立法論的な研究が不足していたことに加えて、債権者代位権・詐害行為取消権・多数当事者の債権関係・債権の譲渡に関する立法論的検討はほとんど行われてこなかった。そこで、本研究は、「債権者代位権・詐害行為取消権・多数当事者の債権関係・債権譲渡」について立法論的研究を行おうとするものである。 昨年度は、平均して毎月一度の共同研究会を開催し、研究課題として掲げた諸テーマについて、現行法の不備・要改善点を調査し、あるべき立法の方向性を探る作業を行った。 具体的には、以下のとおりである。債権者代位権制度については、債務名義がなければ債権の強制的満足を得ることはできないという民事執行法のタテマエに照らせば、現在の同制度が簡易な債権回収機能を果たしていることは問題ではないかとの観点から、同制度を廃止することの是非、廃止した場合の問題点などを検討した。詐害行為取消権制度については、従来から学説において議論されてきた法的性質論のほか、倒産法上の否認権との関係等に着目しつつ、偏波弁済をどこまで取消対象とすべきか、などについて検討した。多数当事者の債権関係については、従来の判例・学説を渉猟し、消滅時効、共同不法行為、相殺、組合など、関連する諸制度との関係を考慮しつつ、検討を進めており、とくに保証については、民法典に規定のない保証類似の仕組みを含めて、今後の方向を探る検討を行った。債権譲渡については、現行制度の問題点をふまえ、簡明な対抗要件制度を構築すべきではないかとの観点から、対抗要件を登記に一元化する可能性などについて検討した。 なお、検討作業に際しては、欧州諸国、英国米国のみならず、韓国、中国などの法制、PECL、 UNIDROITなどの国際的ルールが、常に参照されている。
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Research Products
(38 results)