• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2007 Fiscal Year Annual Research Report

米国法の支配株主の画定基準から見た新会社法の親子会社の実質的画定に関する研究

Research Project

Project/Area Number 19730083
Research InstitutionRitsumeikan University

Principal Investigator

水島 治  Ritsumeikan University, 法学部, 准教授 (70345445)

Keywords会社法 / 親子会社 / 純粋持株会社 / 支配株主 / 信認義務 / アメリカ法 / 支配従属関係 / 実質的画定
Research Abstract

本年度は、助成対象期間の1年目であり、本助成に際して提出した申請書に記載した研究計画に基づいて、(1)研究の基礎を構成するアメリカ法の資料の収集・分析および(2)平成17年に制定された会社法およびその関係領域の資料の収集・分析を中心として研究を実施した。
(1)アメリカ法関係の資料・文献整理
申請書にも記載したが、アメリカ法について資料・文献の収集は本研究の申請時において概ね整ってはいたものの、判例分析の過程において古い時期の判例の必要性が高いことが判明し、その部分の収集が現時点において遅れていることが判明した。このため、そうした不足分の資料の収集・分析を急遽行い、本研究に不可欠なアメリカ法における信認義務論や議決権の自由行使性等の問題をめぐる判例の沿革や理論状況を整理・検討した。アメリカ法についての分析は、比較的順調に推移しており、本助成期間の2年目以降に何らかの形で公表することが可能な状態になるものと思われる。
(2)会社法制定後の理論・実務状況への対応
本研究申請前より会社法関係の文献・資料の収集は進めていたものの、本研究に係る助成採択後における会社法関係文献の公表数はおびただしく、また制定当初には想定されてない実務的・理論的問題が少なくないことも次第に明らかとなってきた。さらに、会社法だけではなく、本件助成採択後における金融商品取引法の制定もさらなる資料収集の必要性を増大させることとなった。以上のような状況をふまえて、本年度は、会社支配従属関係の典型である純粋持株会社を念頭として、会社法上の解釈論的問題を分析・検討し、これを一定の論攷(詳細は、11において後述。)としてまとめることでわが国の会社法の分析作業の一里塚とした。
(3)その他
(1)・(2)の他、本年度は会社間の支配従属関係の要因の1つである会計上の問題やコーポレートファイナンス上の問題を当該領域の近時の議論を参考するべく情報の収集を行った。

  • Research Products

    (1 results)

All 2008

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 純粋持株会社における「実質的に競争関係にある事業」-純粋持株会社と会計帳簿閲覧謄写請求権-2008

    • Author(s)
      水島 治
    • Journal Title

      立命館法學 315号

      Pages: 167-235

URL: 

Published: 2010-02-04   Modified: 2016-04-21  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi