2009 Fiscal Year Self-evaluation Report
Indirect infringement of intellectual property rights
Project/Area Number |
19730096
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
New fields of law
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
UENO Tatsuhiro Rikkyo University, 法学部・国際ビジネス法学科, 准教授 (80338574)
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Project Period (FY) |
2007 – 2010
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Keywords | 知的財産法 / 著作権法 / 間接侵害 / 寄与侵害 / 代位責任 / カラオケ法理 |
Research Abstract |
(1) 目的 著作権法におけるいわゆる「間接侵害」とは次のような問題である。すなわち、著作権の侵害を行う者がいる場合、この者に対する差止請求は当然に認められるが、このような者とは別に、侵害の手段を提供するなど何らかの形で侵害行為に関与する者がいる場合、この者がどのような責任を負うかという問題である。この問題をめぐる議論はますます盛り上がっているが、解釈論も立法論も一向に収束を見ていない。また、先行研究においては、差止請求の一般的理論や民法上の物権的請求権をめぐる議論および外国法に関して十分な蓄積があるとはいえない。そこで、本研究は、知的財産法全体における「間接侵害」について総合的な研究を行うことを目的とするものである。 (2) 内容 (1) わが国における議論の再整理 本件課題をめぐって、裁判例および学説において示されてきた考え方は実に多様である。そこで、本研究では、まず従来の議論を再整理し、その問題点をより一層明らかにする。 (2) 民法上の物権的請求権の研究 間接侵害に対する差止請求に関しては、民法上の物権的請求権ないし差止請求権の理論的根拠が密接に関わることはいうまでもないが、従来の知的財産法学においては、この点に関する総合的な研究が十分でなかった。そこで、本研究では、民法上の物権的請求権をめぐる議論を分析する。 (3) 外国法の研究 間接侵害の問題は、諸外国においても同様に生じている。そこで、本研究では、とりわけ議論の蓄積が豊富なドイツ法を中心として外国法を総合的に検討する。 (4) 知的財産法全体における間接侵害の総合的研究 本研究は、間接侵害の中でも主として著作権法における間接侵害に焦点が当てるものであるが、同法における解釈論・立法論を検討する際には、他の知的財産法における間接侵害規定およびこれをめぐる議論が重要である。そこで、本研究では、著作権法以外の知的財産法全体(とりわけ特許法、商標法)における間接侵害規定を網羅的に検討する。
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Research Products
(6 results)