2020 Fiscal Year Annual Research Report
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19H01413
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Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
鈴木 秀美 慶應義塾大学, メディア・コミュニケーション研究所(三田), 教授 (50247475)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
棟居 快行 専修大学, 法務研究科, 教授 (00114679)
松本 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (40273560)
毛利 透 京都大学, 公共政策連携研究部, 教授 (60219962)
三宅 雄彦 駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
赤坂 幸一 九州大学, 法学研究院, 教授 (90362011)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | ドイツ憲法 / 比較憲法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度は、新型コロナウィルス感染症の流行のため予定していたドイツにおける調査と意見交換(8人を予定)を行うことができなかった。また、日本国内での研究会も、Zoomを用いてオンラインで開催した。 2021年度以降に行う予定のドイツにおける調査や意見交換に備えて、研究会の開催回数を予定よりも増やして、全部で11回の研究会を開催した。 本研究が目指す、憲法秩序の領域分化と法秩序の憲法化についての論証作法の日独比較を行うため、ドイツ連邦憲法裁判所の最新判例についての研究会を10回開催した。判例研究会で扱ったのは、①大学事務総長を任期付き官吏とする州法の合憲性、②協約単一法判決、③放送負担金判決、④求職者のための基礎保障における制裁とその比例的限界が争われた社会法における制裁判決、⑤司法修習生のスカーフ事件、⑥車両ナンバー読み取りシステムに関する決定、⑦法人税法に関する決定、⑧PSPP判決、⑨自殺幇助判決、⑩忘れられる権利決定Ⅰ、⑪忘れられる権利決定Ⅱだった。その成果を雑誌『自治研究』に「ドイツ憲法判例研究として公表した。 また、理論研究会では「憲法ドグマーティクと憲法裁判権」についての報告がなされ、参加者の間で活発な意見交換がなされた。 この他、研究代表者と1名の研究分担者が編者となり、1951年の設立以来、憲法の実効性を維持し、高めるために積極的に活動してきたドイツ連邦憲法裁判所の判例の展開を一望できるような単行本を企画し、刊行した。この単行本を通じて、研究組織のメンバーはドイツにおける憲法秩序の領域分化と法秩序の憲法化を検討するための共通の基盤をもつことになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2020年度、オンラインで開催した研究会を通じて、ドイツの憲法判例や憲法理論についての研究は十分に行うことができた。 しかし、2020年度だけでなく、2021年度も、新型コロナウィルス感染症の流行のため、予定していたドイツにおける調査と意見交換を行うことができなかった。その遅れは、2022年9月にドイツにおいて「憲法秩序の領域分化」研究会(日独憲法対話)を開催することによっておおむね取り戻すことはできたが、ドイツにおける研究会の開催が2022年9月になってしまったため、2022年度末までに本研究課題の成果をとりまとめ、単行本として刊行することができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
2021年度にZoomを用いて10回の判例研究会と、1回の理論研究会を開催する予定。2020年度中にできなかったドイツへの出張(8人を予定)を2021年9月に行い、同年10月にその成果の分析ととりまとめを行う予定。また、当初から2021年度に予定していたドイツへの出張(4人)も、2021年9月以降、2021年度内に行う予定。 2022年度は日本で研究会を開催し、研究成果の取りまとめを行う予定。
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