2020 Fiscal Year Research-status Report
贈与契約の拘束力と効力-無償契約の性質決定と契約の解釈に関する比較法的研究
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19K01360
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
池田 清治 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20212772)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 無償契約 / 贈与 / 契約交渉段階 / 契約の成立 |
Outline of Annual Research Achievements |
従前研究が乏しかった無償契約について、特にその代表例である贈与契約を素材としつつ、①無償性が贈与契約の拘束力にいかなる影響を及ぼすのか、②契約内容を解釈する際、無償であることがどのように機能するのか、という2つの観点から、比較法的検討を交えつつ考究し、それを踏まえた上で、③無償契約の拘束力及び効力の背景原理を究明し、これに基づく解釈論的及び立法論的提言をすることを目的とする本研究プロジェクトにあっては、令和2年度、基礎的・文献的研究に注力し、下記の3つの成果を上げた。 第1は、「契約交渉段階」(後記雑誌論文①)であり、契約の交渉段階においても一定の拘束力が発生することを考究したものであり、まさに契約の拘束力の背景原理に迫る業績である。すなわち、厳密な意味での「意思表示」がされていなくても、相手方の信頼を喚起する行為がされた場合には、交渉破棄に対して信頼利益の賠償というサンクション、つまり、拘束が生じるのであり、すると、契約の拘束力の背景についても、これが1つのキーポイントと考えられるわけである。 第2は、「契約の成立」(後記雑誌論文②)であり、有償無償を問わず、契約に関する基礎理論をなすものである。 第3は、「不当勧誘と不退去・困惑させる行為」(後記雑誌論文③)であり、消費者法という「限られた場」であるものの、契約の拘束力の背景について再考を促しうるものとなっている。なぜなら、意思表示が合致して契約が成立したとしても、事情によっては、契約を取り消すことができるのであるから、契約の拘束力の背景をいわば「逆算」する仕組みになっていると考えられるからである。 このように、令和2年度は、基礎理論に力点をおいた年となっている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
進捗状況については、上記の「研究業績の概要」のとおりであるが、コロナ禍により、海外出張をすることができず、その意味では、当初の予定とは異なる状況にある。とはいえ、令和元年度は、信頼利益と履行利益の関係につき、望外の成果を上げることができ、また令和2年度は、上記のとおり、基礎的な研究に注力することができたので、「おおむね順調」と言うことができる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度も、海外との交流は望み薄であるので、文献による研究に集中して、比較法的考察を深め、贈与契約の拘束力と契約の性質決定との関係、加えて、無償性の観点からする贈与契約における契約不適合責任のあり方について検討を進め、成果を得たい。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により、当初予定していた海外における調査等ができなくなったために次年度使用額が生じた。令和3年度についても、現下の状況のもとでは、そのような調査は難しいように思われるので、文献渉猟に一層深めて多角的に研究を進展させ、所期の目的を達成する。
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Research Products
(3 results)