2021 Fiscal Year Research-status Report
Concrete Proposals for Reforming the Japanese Guardianship through Comparative Legal Researches: How to Respond to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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19K01381
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
田山 輝明 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (30063762)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
志村 武 関東学院大学, 法学部, 教授 (80257188)
黒田 美亜紀 明治学院大学, 法学部, 教授 (60350419)
藤巻 梓 国士舘大学, 法学部, 教授 (70453983)
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
青木 仁美 桐蔭横浜大学, 法学部, 専任講師 (80612291)
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (90633470)
足立 祐一 帝京大学, 法学部, 助教 (80734714)
梶谷 康久 朝日大学, 法学部, 講師 (80804640)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 社会福祉の中核機関 / ドイツの新世話法 / 権利擁護のための裁判所外機関 / 成年後見人の医療代諾権 / 障害者権利条約 / 健康配慮事務における配偶者の相互代理 / 親族の法定代理権 / 親族における権限の濫用 |
Outline of Annual Research Achievements |
ドイツ・フランス・オーストリア、イギリス・アメリカ等のうち、それらの国における社会福祉の中核機関としての機能を研究する為、ドイツについては、ガナー教授(オーストリア、インスブルック大学・私法研究所教授)による「ドイツの新世話法の紹介」について、福祉の関係者・専門家によるものも含めた質疑を書面により行った。さらに、オーストリアについては、ガナー教授による「社会法及び成年者保護法における必要性の原則とultima ratio [最後の方策]」を福祉の関係者・専門家にお送りし、議論・質疑を行う等を通じて、同国における中核的社会福祉機関の活動実態を知ることができた。司法システムの違いを考慮しなければならないが、我々も、裁判所の内外の機関を市民が気軽に利用できるようにするにはどうすればよいかについて、考えてゆかなければならない。 成年後見人の医療代諾権については、システムの日本における具体化を検討した。本人の「リヴィングウイル」の活用は、ドイツでは既に具体化[本人の意思が確認できなくなった状態でも、これと意思の判断と世話人の判断が一致すれば裁判所の許可が不要になりうる]されており、その導入は検討に値すると思われる。障害者権利条約の「本人意思の尊重」をこの制度において具体化するためにも我が国に合った制度を検討すべきであろう。 成年後見領域における親族の役割については、ドイツでは、健康配慮事務における配偶者の相互代理、オーストリアでは、一定範囲における親族の法定代理権をめぐって議論を行った。いずれについても、親族における権限の濫用の問題等に留意しつつ、検討すべきである。親族後見が減少している我が国において、このような動向を慎重に参考にすべきである。 まだ発表はしていないが、既に、アメリカ法やオーストラリア法についても、Eメール等を活用した研究(会)を行っている(今年中に成果を発表する)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画に掲げた研究の具体的内容については、「おおむね順調に進展している」といえる。研究代表者がドイツ語圏の情報を集めやすい立場にあり、協力者にもドイツ法系の研究者が多い為、ドイツやオーストリアの研究は順調に進んでいる。また、これは、オーストリアのガナー教授(インスブルック大学)のご協力のおかげでもある。これらの国については、障害者権利条約を批准していることを含めて、法制度の類似性もあり、日本との比較検討がしやすいので、今後とも比較研究の中心になる予定である。なお、成年後見法における基本原則(必要性の原則等)について、改めて確認を行っている。 今年の後半には、複数の研究者により、アメリカ法の研究が進むが、大きな連邦国家であるため、合衆国全体の法制度の研究ではなく、個々のテーマ(報道されている訴訟事件等を含めて)をめぐる研究になる予定である。アメリカは障害者権利条約には署名しているのみで批准していないが、成年後見の実態においていかに同条約の趣旨が生かされているか、が研究上、興味のある点の一つである。 法制度の改正等がないこともあるが、フランス後見法の研究がやや遅れている。担当者は、フランスからの帰国後の多忙な日程をこなしており、後見法の研究については、現在準備中であると連絡してきているので、この領域における実際上の問題を中心にして、情報提供がなされるものと期待している。 アメリカを除くイギリス法系の国については、準備も遅れている。若手の研究者に検討を依頼中である。オーストラリアについては、今年の後半には、障害者の為の連邦障害保険制度等について研究成果を発表できる。なお、カナダのフランス法系の州についても、研究報告を準備している。
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Strategy for Future Research Activity |
ドイツでは、新世話法がどのように実施されてゆくか、見守ってゆく(2023年1月1日施行)。障害者権利条約の趣旨が社会福祉の実務においてどのような形で実現されてくるか、注目したい。同条約の趣旨、特に当事者の意思の尊重との関連で、医療同意に関する「リヴィングウイル」については、システムの在り方を含めて、実務上の問題にも注目してゆきたい。また、この国では、必要性の原則が重視されているので、日本においても、この原則を部分的にであっても、将来、制度的に導入するのであれば、ドイツでの実務経験は大いに参考になる。 オーストリアでは、成年者保護法という理念で、成年後見法が理解され、本人の認識能力が不十分である場合には、配慮代理権(委任)、一定の範囲の近親者から選任される代理人、近親者の法定代理、裁判所による成年者代理(通常の成年後見)の順に、利用される。本人の意思が重視されるため、通常の成年後見制度(裁判所による)の利用は、最後に検討される。これは一種の補足性の原則の実現であると考えられる。この点も、障害者権利条約の趣旨を生かす観点からは重要である。なお、近親者による法定代理権制度についても、さらに、問題点の検討を続けてゆきたい。 アメリカ法については、志村武のほかに2人の専門家の協力を得て研究を開始している。関連裁判例の検討が中心になる予定である。我々は、既にスペイン法等も研究対象にしているが、オーストラリア法についても、成年後見法とその周辺領域について本格的に研究を開始したい。 社会状況が安定してきた場合には、高齢化が進んでいる中国の成年後見法の状況を研究したい。その為に同国の若手の研究者(日本への留学経験者)と連絡を取っている。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス流行により、予定していた研究者の招聘および海外出張が行われず、旅費の支出がなかったほか、資料の入手予定時期もずれ込んでいる。次年度に資料の入手の費用、海外研究者とのオンラインでの研究会および原稿謝金等に支出する予定である。
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Research Products
(11 results)