2021 Fiscal Year Research-status Report
国際比較による『利得禁止原則』の見直し~ドイツ・日本・そして東アジア~
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19K13572
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Research Institution | Nagoya Keizai University |
Principal Investigator |
濱口 弘太郎 名古屋経済大学, 法学部, 准教授 (50756319)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 損害賠償 / 損益相殺 |
Outline of Annual Research Achievements |
交付申請書においては、2020年度頃に、ドイツのマックスプランク外国私法・国際私法研究所において、在外研究を実施し、2021年度頃に、中国・ベトナムを訪問し、現地で調査を行うこととなっていた。しかし、コロナ禍のため、海外渡航が大きく制限され、これらの予定はいずれも実行できていないままとなっている。 そのため、2021年度は、前年度に引き続き、ドイツ民法研究会に参加するなど、日本国内の研究者からの情報収集を実施するとともに、外国文献・国内文献の調査による研究を行った。前年度同様、本来の想定とは大きく異なるが、やむを得ないものと考えている。 当該年度に行った研究の具体的な内容としては、2021年11月11日に、ドイツ民法研究会で「損害賠償法における損益相殺の議論の発展」について報告を行った。同研究会では、多くの先生方に参加を頂き、指摘を受けることができた。また、2021年度中に刊行されることはなかったが、近時の判例を踏まえて損害賠償法の利得禁止について検討した「損害賠償法における『利得禁止』」を執筆し、原稿を提出した。この原稿は、2022年度中には刊行される予定である。また、保険法上の利得禁止についても検討を行い、原稿執筆を進めた。 今後は、利得禁止に加えて、損害論について検討を進めていく予定である。損害論については、日本における「差額説」の形成について検討を加えるとともに、ドイツ法における損害把握についても検討する必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
交付申請書においては、2020年度頃に、マックスプランク外国私法・国際私法研究所において、在外研究を実施し、2021年度頃に、中国・ベトナムを訪問し、現地で調査を行うこととなっていた。しかし、コロナ渦のために、在外研究の受入も目途が立たず、また、そもそも、海外への往来もおぼつかない状況となり、在外研究は延期せざるを得なくなった。
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Strategy for Future Research Activity |
可能であれば、在外研究を模索したいが、いまだ、コロナ渦は収束の見通しも立たない。そのため、国内における研究に主軸を移して、可能な範囲内で研究を進めていきたい。
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Causes of Carryover |
在外研究を行う予定であったが、コロナ渦で実行できなくなったため。 機会があれば、在外研究を行いたいと考えているが、それが不可能であれば、残余金は返還する。
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