2020 Fiscal Year Comments on the Screening Results
行政契約と行政計画を主軸とした当事者自治的公法秩序に関する比較法的研究
Project/Area Number |
20H00055
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
亘理 格 中央大学, その他部局等, 客員研究員 (30125695)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大貫 裕之 中央大学, 法務研究科, 教授 (10169021)
徳本 広孝 中央大学, 法学部, 教授 (20308076)
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
野田 崇 関西学院大学, 法学部, 教授 (00351437)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 教授 (10455595)
洞澤 秀雄 中央大学, 法学部, 教授 (60382462)
小澤 久仁男 日本大学, 法学部, 教授 (30584312)
津田 智成 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (00779598)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Outline of Opinions Expressed in the Review Results |
本研究は、同一地域の住民や共通利害を有する利害関係者等が少なくとも一方の当事者となって行政契約や行政計画を主要な手段として形成する法秩序を「当事者自治的公法秩序」と呼び、かかる法秩序の形成と執行を規律し、これに対する事前及び事後の法的コントロールを適切に確保するための法理論を構築し、ひいては行政法総論の見直しをも企図する研究である。 今日の行政活動は、私的主体等との協働に基づく連携体制によって実施されたり、関係当事者が参画する協議会等の場で、課題を発見し対応策を検討する形で展開される局面が増大している。本研究は、そうした行政活動の現代的特徴に対し、従来の行政法学が理論的に枠組を提供しきれていなかった空白地帯を埋める法理論の構築に挑むものとして、意義を有するといえる。
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