2021 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
20K01347
|
Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
池田 公博 京都大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 刑事訴訟法 / 捜査法 / 任意捜査 / 同意 |
Outline of Annual Research Achievements |
違法な捜査活動によって得られた証拠について,その後の公判手続における使用可能性が否定されることがあるという考え,いわゆる「違法収集証拠排除法則」について,その意義及び解釈論上の根拠として論じられてきたところを整理して提示した上で,裁判所の令状を得て行われる強制処分に違法があった場合,捜査機関の裁量によって行われうる任意処分に違法があった場合,また,それらの違法が捜査・訴追機関によって裁判所をはじめとする部外者に隠蔽された場合の帰結について,具体的な事例をもとに検討を加えた。違法収集証拠排除法則についてはさまざまな理解が存在し,その適用において意味を持つと考えられる具体的な事実関係の位置付けも,共通の理解が得られるものからそうでないものまでさまざまであって,必ずしもその適用の帰結を見通すことが容易ではないが,検討においては,議論状況を俯瞰しつつ,理論的根拠の理解と判断を導くにあたっての具体的事実の位置付けを連動した形で示すことで,それぞれの立場からいかなる帰結がもたらされるかを平明に記述した。また,上記の検討を踏まえ,実務家との座談会の場で,違法収集証拠排除法則の実務における位置付けや,それを支える考え方,また検討を要する課題について,実務における実情をも踏まえつつその所在を明らかにするとともに,理論的な整理や,実務上の対応のあり方について検討を加えた。違法収集証拠排除法則は,同意を得て行う任意捜査に違法があった場合にもその適用が問題となるものであり,以上の整理・検討は,その適用のあり方を論じる上で基礎となるものである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
計画上は,実務家等との意見交換,また外国での文献研究や実地調査を行う予定であったが,新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受けて,広範囲の移動を伴う,人的交流を介した研究手法を用いることが事実上不可能となり,研究計画の一部の実施を断念せざるを得なくなったことによる。
|
Strategy for Future Research Activity |
研究計画の大幅な変更はせず,研究手法としての文献調査や意見交換については,オンラインでのデータベースの利用や,研究打ち合わせの機会を設けることにより対応する。
|
Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け,研究手法として想定していた出張を伴う意見交換や文献収集の実施を断念したことから,次年度使用額が生じた。今年度は,感染状況の推移を見極めつつ,可能な範囲で必要な出張を実施するとともに,文献収集を実施することとする。
|