2021 Fiscal Year Research-status Report
A Legal-philosophical Examination of Normative Theories of Discrimination Law Based on the Respect as an Individual
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20K13298
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
森 悠一郎 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (60707488)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 基礎法学 / 法哲学・法理学 / 差別 / 個人の尊重 / 差別禁止法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度の未達部分である熟慮的自由説と尊重説の長短を比較検討するとともに、研究計画調書「研究目的、研究方法など」の「本研究の目的」に記載の通り、熟慮的自由説と尊重説を指導原理とした、あるべき差別禁止法の理論の構築可能性について検討した。 熟慮的自由説と尊重説の長短の比較検討は本年度の前期(4月-9月)に行った。前者についてはS.Moreau、後者についてはB.Eidelsonによる説の理論的内実を明らかにした。前者は被差別者が差別されていることを認識していない場合においてその道徳的不正性を説明することが困難である点で、後者と比べた理論的短所を有することが明らかになった。 熟慮的自由説と尊重説を指導原理とした、あるべき差別禁止法の理論の構築可能性についての検討は本年度の後期(10月-3月)に行った。具体的には、間接差別や構造的差別の問題に法はどう介入するべきかという論点について、両説の含意を検討した。 熟慮的自由説は間接差別などにつき、特定の集団に属する個人の自由が行使困難になると説明することで、直接差別とともに統一的に説明可能であることが明らかになった。尊重説は間接差別などに対し、個人の尊厳を蹂躙するような直接差別にメタレベルで従事しているものについては自らの理論に包摂する一方で、そうでないものについては差別に内在的な道徳的不正性によって統一的に説明することを放棄するという戦略を余儀なくされることが明らかになった。 もっともそもそも間接差別などを差別の中心的事例として位置づけることが適切か(差別以外の概念で捉えるべきではないか)は論争的であり、差別禁止法上の間接差別概念もあくまで直接差別の立証を緩和するための推定規定と理解することも可能であるため、間接差別などを差別概念に包摂できないという尊重説の特性は致命的な欠陥にはならないことが暫定的に結論づけられた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルスCOVID-19の変異株流行(日本国内で言うと第4,5波)により、前年度に引き続き欧米の差別禁止法関連図書の入手が遅れることとなった。 そのため、当初本年度に完遂する予定であった、熟慮的自由説と尊重説を指導原理とした、あるべき差別禁止法の理論の構築可能性についての検討につき、間接差別や構造的差別の問題への両説の含意を明らかにするところまでしか進まず、有利集団とされる人々を不利に扱う逆差別実践を法的にどう評価すべきかについて検討するまでには至らなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度は前年度の未達部分を完了させるとともに、研究計画調書「研究目的、研究方法など」の「本研究の目的」に記載した通り、差別を法で禁止することに伴う固有の論点について検討する予定である。 来年度の第一三半期(4月-7月)には前年度に完遂する予定であった、有利集団とされる人々を不利に扱う逆差別実践を法的にどう評価するべきかという論点についての熟慮的自由説と尊重説の含意について検討する予定である。 来年度の第二・/第三三半期(8月-3月)には、差別を法で禁止することに伴う固有の論点について検討した上で、第一三半期までの検討を通じて構築したあるべき差別禁止法の理論に修正を施すとともに、現代日本の憲法14条解釈論および差別禁止法制への規範的指針の提示を試みる予定である。具体的には、個人の尊重から説明される差別の道徳的不正性と、法の一般性・予測可能性や、公権力による恣意的・場当たり的な裁量行使の抑制といった法的統制に固有の要請を、差別禁止法の理論内部においていかに両立させ得るかについて、法の支配、人種や性別などの属性による異なる扱いが提起する固有の論点などをも加味しつつ、考察する予定である。 来年度7月に法哲学・社会哲学国際学会連合(IVR)ブカレスト世界大会が開催される予定であり、そうした学会・研究会の場を通じて研究成果を発信する予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス(とりわけ変異株)の拡大により当初参加を予定していた国内外の学会、研究会が中止、再度延期ないしはオンライン開催となったため、そのために計上していた旅費の支出がなく、記載通りの次年度使用額が生じた。 次年度の7月には法哲学・社会哲学国際学会連合(IVR)ブカレスト世界大会が対面形式で開催される予定であり、日本国内においてもブースター接種の普及により少なくとも後期にはコロナ感染の一定程度の収束――それゆえ他の研究会の対面開催――も見込まれることから、次年度分として請求した額と合わせてそれら学会・研究会への出張旅費として使用する予定である。加えて、当初計画調書に記載した通りの関連図書の購入にも充てる予定である。
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Research Products
(4 results)