2020 Fiscal Year Research-status Report
プル型の行政調査の法的統制:プッシュ型の調査との比較
Project/Area Number |
20K13315
|
Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
中尾 祐人 同志社大学, 政策学部, 助教 (00825771)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
Keywords | 行政調査 / 行政法 / 情報法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的はプル型の行政調査(行政機関の求めに応じて被調査者が情報の提供を行う形態の調査活動)に対する具体的な統制法理を定立し,個人のプライバシーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することである。本研究は,当該目的達成のために,米国におけるプル型の調査に関する連邦最高裁判決および学説,さらには実務上の運用について,プッシュ型の行政調査(行政機関が自ら動いて情報を取得する形態の調査活動)と比較して検討を行うものである。令和2年度においては,プル型の行政調査のうち最も典型的な類型である①subpoenaをめぐる判例・学説を検討した。当該検討の結果,プル型の調査に対する審査の具体的な基準としては,(a)調査目的と求める情報の関連性,(b)調査範囲の緩やかな特定性,(c)被調査者に与える負担の程度などを挙げられることを確認した。また,subpoenaの調査権限については大陪審の調査権限と同様であるとの理解が存在することに鑑み,②大陪審の調査権限,についても併せて検討を行った。次年度以降には,これらの研究結果についてプッシュ型の行政調査との比較を行い,ひいては刑事捜査に対する法的規律との比較を行う予定であるが,本年度の研究によって当該研究を進めるための基礎を固めることができた。これらの研究成果は,いずれまとまった形で好評を行う予定である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
プル型の行政調査に関する判例,学説の検討は進んでいる。しかし,新型コロナウィルス感染症の影響により,渡米して行う予定であった資料収集その他の調査を行うことができなかった。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和3年度は,令和2年度に検討したプル型の行政調査に対する統制法理について,プッシュ型の行政調査に対する法的規律との比較を行う。
|
Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症の影響により渡米調査を行うことができなかったために,次年度使用額が生じた。次年度において渡米調査を行うことが可能になり次第,これを実施する予定である。
|