2021 Fiscal Year Research-status Report
条件付起訴猶予制度の理論的検討:比較法を踏まえた無罪推定法理と両立する制度の提案
Project/Area Number |
20K13344
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
八百 章嘉 富山大学, 学術研究部社会科学系, 准教授 (80725474)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 条件付起訴猶予制度 / 無罪推定法理 / 訴追裁量権 / 検察官 / 再犯防止 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、無罪推定法理および訴追裁量権の意義・射程範囲を解明した上で、無罪推定法理に違反しない条件付起訴猶予制度の具体的な制度設計を提示することを目的とするものである。令和2年度は、条件付起訴猶予制度に対して批判的見解を提示する先行研究を中心に分析を進め、同制度が抱える理論的問題点を明確化した。 令和3年度の研究計画は、昨年度の遅れを踏まえて、条件付起訴猶予制度と無罪推定法理の関係を明らかにすることを目的とし、英米法域の知見を手がかりとして無罪推定法理の意義と射程範囲を解明すると同時に、アメリカの検察実務の実態調査を行う予定であった。 令和3年度の実績として、英米法域における無罪推定法理の歴史的展開とその現代的意義について分析を進め、無罪推定法理と条件付起訴猶予制度の理論的調和の可能性を指摘したことが挙げられる。我が国においては無罪推定法理の最大公約数的な理解は共有されてきたものの、その目的や射程範囲はなお不明瞭な部分が多く、英米法域の知見は多くの示唆を提供してくれるものであった。その研究成果については研究会で報告を重ねてきたが、次年度には研究論文として公表する予定である。 なお、令和3年度も新型コロナウイルスの世界的流行が収まらず、アメリカの検察実務の実態調査を行うことができなかったが、実態調査を行う候補予定地の選定を進め、またオンラインで取得できる可能な限りの検察実務に係る情報を収集し、整理分析を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルスの世界的流行の影響をいまなお受けていることから、本研究は、当初の予定よりもやや遅れていると言わざるを得ない。 昨年度に引き続き、令和3年度もアメリカの検察実務の実態調査を実施することができなかった。条件付起訴猶予制度と類似する仕組みを運用しているアメリカの具体的課題を把握できなかったこと、また同仕組みと無罪推定法理の関係を実務家がどのように理解しているのかをヒアリングできなかったことが、とりわけ本研究がやや遅れていることの要因である。 しかしながら、文献を中心として無罪推定法理の意義と射程範囲を明確にすることはできたため、大きな遅れとまでは言えない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度は、今年度の研究成果としてまとめあげた条件付起訴猶予制度と無罪推定法理の関係を明らかにした論文をまずもって公表する予定である。さらに、検察官が有する訴追裁量権の内実を解明し、条件付起訴猶予制度に抵触しない訴追裁量権行使の在り方に関しても研究を進める。 また、条件付起訴猶予制度の具体的な立法の検討を進めるために、アメリカの検察実務のみならず我が国の検察実務の実態調査も並行して行う。 令和4年度も渡米が困難である場合は、メールでの調査表の送付やビデオ会議ツールなどを駆使して、オンラインでアメリカの実務家からヒアリングを実施することも想定している。
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Causes of Carryover |
令和3年度も新型コロナウイルスの世界的流行がなお収まらず、使用予定額の多くを占めていたアメリカの検察実務の実態調査を実施することができなかったこと、また国内の学会・研究会がオンライン開催であったことから、旅費を中心とした研究費の執行ができなかった。 しかし、令和4年度には渡米し実態調査を行う予定であること、また国内の検察実務のフィールドワークも行う予定であることから、使用計画に問題が生ずることはないと思われる。
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Remarks |
研究報告「条件付起訴猶予制度の理論的検討:比較法を踏まえた無罪推定法理と両立する制度の提案」、刑事手続・量刑法研究会第4回(2021年5月16日)、個人報告 研究報告「無罪推定法理の射程範囲:いわゆる条件付起訴猶予制度との関係を中心に」、刑事手続・量刑法研究会第7回(2022年1月23日)、個人報告
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