2020 Fiscal Year Research-status Report
Determination of the Parent-Child Relationship in the United States
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20K22053
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
山口 真由 信州大学, 先鋭領域融合研究群社会基盤研究所, 特任准教授 (50879806)
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Project Period (FY) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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Keywords | 親子法 / 家族法 / アメリカ法 / 英米法 |
Outline of Annual Research Achievements |
親とは何か――この問いに対する法的に普遍的な答えはいまだ与えられていない。わが国においては、両親の婚姻又は親子の血縁のいずれを重視するかをめぐる対立がある。本研究の目的は、伝統的又は非伝統的な家族に共通する普遍的な「親子の要件」を検討することにある。 この課題に応えるために、本研究は、合衆国法を調査し、そこからわが国への示唆を導く比較法の手法を採用する。わが国とは大きく異なる合衆国法制ではあるが、具体的な立法案ではなく、親子関係の本質に係る示唆を得るならば、親子法改正に慎重なわが国にとって、“the Grand Experiment”(巨大な実験場)たる合衆国の大胆な法改正は参照に値する。 本研究においては、第一の親(母)と第二の親(父)の決定において異なる法理が用いられているとの仮説の下、本年度は父の決定について検討した。具体的には、母との婚姻や子との血縁により父を決定する伝統法理に代わって、1960年代以降の社会の変化を反映して発展した親となる意思や親として機能していることを基準とする新しい法理を調査し、伝統法理とも共通するより普遍的な「父子の要件」を見出すことを目指した。 その結果、婚姻と血縁、そして意思と機能の法理すべてに共通する父の要件として、①婚姻そのものでなく親子としての関係を形成することに関する母との合意、②血縁そのものでなく子との継続的な関係の保障、そして、③外形的に「家族」と画されるユニットを形成して家族の外部に対して表示することを抽出した。これは、婚姻を尊重する民法と血縁を求める社会通念との間で長らく引き裂かれてきたわが国の父子関係に対する示唆となり、新しい父子関係の受け皿となりうる。また、母との関係から父子の要件を定義する合衆国の先行研究が存在するが、子や社会との関係から複合的に法的に研究した先行研究は存在しないために、独自の創造的な意義を有する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
より普遍的な「親子の要件」を対象とする本研究は、①既に生みの母が法的な親(性中立的に、第一の親)として存在する子どもに父(性中立的に、第二の親)を決定する場面(「第二の親(父)の決定法理」)と、②養子縁組や代理懐胎のように、産みの母に代わる法的な親を決定する場面「第一の親(母)の決定法理」とで、異なる法理が用いられているとの仮説の下、本年度は「第二の親の決定法理」を、次年度には「第一の親の決定法理」を研究することを予定していた。 当初の予定に従い、本年度に「第二の親の決定法理」を検討し、第二の親、すなわち、父子を定める、より普遍的な法的要件の抽出をしているため、おおむね順調に進んでいる。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究すべき事項として、「第一の親(母)の決定法理」の調査、第二の親(父)と第一の親(母)の決定法理の総合的な検討、そして、親とはなにかという問いに法的により普遍的な答えを見出すことにある。 まず、「第一の親の決定法理」については、分娩により母を定めるという原則を前提に、そのような原則の数少ない例外として、産みの母が法的な親としての地位に留まらない代理懐胎と養子縁組を検討し、代理懐胎については5月22日、養子縁組については7月31日の研究会において報告する予定である。 その後、両者を総合して検討し、第二の親(父)については、合衆国において規律は緩和傾向にあり、父となりうる者の範囲が広がる一方、第一の親(母)については、産みの母が法的な親としての地位に留まらない場合に関する厳格な規律がいまだに存在するという仮説が確かめられるかを検討する。このような仮説が法発展の事実と整合すれば、父なる法的地位が相対的なものとして発散傾向にあり、対照的に、母なる法的地位が絶対的なものとして産みの母に収斂しているという可能性を提示することができると考える。
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Causes of Carryover |
(次年度使用額が生じた理由) ・当初計画では、令和2年度に海外出張を実施予定であったが、新型コロナの状況により困難となったため、次年度使用額が生じた。 (使用計画) ・次年度も海外出張が困難な状況が継続すれば、消耗品費や図書出版費として使用する予定である。
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