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2010 Fiscal Year Annual Research Report

裁判員制度の下における証拠法のあり方

Research Project

Project/Area Number 21330015
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

井上 正仁  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30009831)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 酒巻 匡  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50143350)
田中 開  法政大学, 法学部, 教授 (10188328)
大澤 裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60194130)
川出 敏裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80214592)
佐藤 隆之  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30242069)
Keywords伝聞法則 / 直接主義 / 証拠の関連性 / 科学的証拠 / 裁判員裁判
Research Abstract

本研究は,2009年の5月から裁判員制度が施行されたことを契機に,一般国民が参加する刑事裁判における証拠法のあり方について,比較法研究と,裁判員が参加した裁判の実務の運用をふまえつつ検討し,新たな立法提案を行うことを目的とするものである。
研究の2年目にあたる本年度は,定期的に研究会を開催するなどして,本研究の2つの軸のうち,公判廷外の供述の取扱いを中心に,以下の内容の研究を実施した。
施行から1年が経過し,裁判員制度の下での裁判が相当数に達したことから,実際の裁判における公判廷外の供述の取扱いにつき,文献調査や,裁判員裁判に関わった実務家に対する聞き取り調査等を行った。その結果として,裁判員裁判においては,当事者が同意した場合においても,裁判所が書証の採否を留保して,証人尋問や被告人質問を実施するなど,従前と比較すると,人証を公判での証拠調べの中心とする運用がなされている一方で,裁判員裁判の開始当時に比べると,次第に,書証の内容が詳しくなるとともに,その取調べが行われる頻度が高まるという意味で,揺り戻しが生じていることが明らかになった。
なお,日本より一足先に,刑事裁判への国民参加が実現された韓国の国民参与制度については,今年度中に,現地に赴き,その現状を視察するとともに,実務家及び研究者への聞き取り調査を行う予定を立て,スケジュールまで決定していたが,東日本大震災の発生により,それが困難となったため,来年度に実施を延期することとした。

  • Research Products

    (1 results)

All 2011

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 証拠の関連性2011

    • Author(s)
      笹倉宏紀
    • Journal Title

      法学教室

      Volume: 364号 Pages: 26-30

URL: 

Published: 2013-06-26  

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