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2011 Fiscal Year Annual Research Report

裁判員制度の下における証拠法のあり方

Research Project

Project/Area Number 21330015
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

井上 正仁  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30009831)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 酒巻 匡  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50143350)
田中 開  法政大学, 法学部, 教授 (10188328)
大澤 裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60194130)
川出 敏裕  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80214592)
佐藤 隆之  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30242069)
Keywords伝聞法則 / 直接主義 / 証拠の関連性 / 科学的証拠 / 裁判員制度
Research Abstract

本研究は,2009年の5月から裁判員制度が施行されたことを契機に,一般国民が参加する刑事裁判における証拠法のあり方について,比較法研究と裁判員が参加した裁判の実務の運用をふまえつつ検討し,新たな立法提案を行うことを目的とするものである。
研究の最終年度にあたる本年度は,以下のとおりの,研究を実施した。
第1に,昨年度,東日本大震災の影響で延期した,韓国の国民参与裁判の現地調査を,2011年9月末に実施した。調査においては,ソウル南部法院において国民参与裁判を傍聴するとともに,ソウル中央地検,ソウル中央法院,刑事政策研究院を訪問し,国民参与裁判に実際に関与している実務家や,国民参与裁判を研究している研究者にインタビューを行った。その結果,これまでわが国で紹介されている文献では明らかになっていない国民参与裁判の運用の実情について知見を得るとともに,関連する資料を入手した。その成果を,わが国の裁判員裁判との比較という観点から,「韓国の国民参与裁判の実情」と題する雑誌論文としてまとめて公表した。
第2に,裁判員制度の下での公判廷外の供述の証拠の取扱いの実情につき,文献調査,最高裁及び法務省における検討会への参加等を通じて,継続して調査を行った。
第3に,これらの研究成果を踏まえて,定期的に研究会を開催し,裁判員制度のもとでの証拠法のあり方という観点から,(a)公判廷外の供述の取扱いと,(b)科学的証拠の許容性の要件について,とりまとめに向けた検討を行った。その結果は,今後,雑誌論文等のかたちで公表することを予定している。

  • Research Products

    (1 results)

All 2011

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 韓国の国民参与裁判の実情2011

    • Author(s)
      井上正仁・川出敏裕・佐藤隆之・池田公博・成瀬剛
    • Journal Title

      ジュリスト

      Volume: 1435 Pages: 98-105

URL: 

Published: 2013-06-26  

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