2009 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21402011
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
木下 秀雄 Osaka City University, 大学院・法学研究科, 教授 (50161534)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
鳴田 佳広 札幌学院大学, 法学部, 准教授 (40405634)
上田 真理 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (20282254)
武田 公子 金沢大学, 経済学経営学系, 教授 (80212025)
名古 道功 金沢大学, 法学系, 教授 (80172568)
吉永 純 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (70434686)
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Keywords | 失業 / 貧困 / 最低生活保障 / ドイツ / 保護基準額 / 社会法典 / 求職者基礎保障 / 生活保護 |
Research Abstract |
ドイツ憲法裁判所が、2007年12月20日に現行ARGE構造を違憲とし、政府は2010年末までにこれを改善するよう対応すべし、との判決を出して以後のドイツの失業保障・最低生活保障制度の再編の動向を確認するため、2009年9月1日から10日にかけて、ARGE、就労支援団体、労働組合系の研究所、ドイツ都市会議、ドイツ郡会議、ドイツ連邦雇用庁などの聞き取り、さらに、ダルムシュタット大学のハネッシュ教授、デュースブルク・エッセン大学のシュピンドラー教授との意見交換、さらにベルリン社会裁判所ペータース裁判官からの聞き取りを行なった。 その後、2009年9月にドイツで総選挙が実施され大連立政権からCDU/CSUと自由民主党との連立政権に代わり、さらに2010年2月9日には現行社会法典2編の給付基準額が違憲であるとの憲法裁判所判決が出た。こうした最新の状況を確認するため、2010年3月1日から3月4日まで再度フランクフルト市民生局、就労支援団体、ARGEの聞き取りと、ハネッシュ教授との意見交換を行なった。この結果、2005年に新しい失業保障・最低生活保障制度を発足させて以後の当初の政策的狙いと現実の実施状況とのズレと成果の在りようが、4年経過する中で、ドイツの中でもようやく整理されつつある実態が明らかになってきた。 こうした実態調査とドイツの研究者との意見交換の中で、2010年9月23日に「実態から見た社会保障の最後のセーフティネット--日独比較」というシンポジウムをダルムシュタット大学において開催することになった。現在計画されているテーマは失業保障・最低生活保障における(1) 受給要件と金銭給付、(2) 活性化(アクテイベーション)と統合、(3) 実施主体と制度構造、(4) 現在の雇用危機における最後のセーフティネットの現状と改革の展望について日独双方から報告する予定である。今後は、この日独シンポを集約の焦点として研究を進めていく。
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Research Products
(18 results)