2010 Fiscal Year Annual Research Report
安保理決議が法的拘束力を有する要件について:主要国の見解の調査研究
Project/Area Number |
21530045
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
浅田 正彦 京都大学, 法学研究科, 教授 (90192939)
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Keywords | 国連 / 安保理 / 決議 / 国連憲章 / 法的拘束力 |
Research Abstract |
本研究は、国連安保理の決議が法的拘束力を有するための要件は何か、という問題について調査・研究を行うことを目的としている。この問題は、国際司法裁判所の1971年ナミビア事件・勧告的意見において扱われ、同意見においては、安保理決議が法的拘束力を有するか否かは、当該決議の文言、決議にいたる審議、援用された国連憲章の規定、その他関連するすべての事情を考慮して決定されるべきであるとされた経緯がある。しかし、この意見には英仏両国をはじめとして異論も強く、主要国でさえ一致して受け入れているわけではない。また、学説上は、安保理決議が法的拘束力を持つためには、国連憲章第7章の下で採択された決議において「決定(decides)」されなければならないとする見解が有力である。このように、この問題に関しては、主要国の見解、判例、学説に一致が見られないことから、今日の安保理の実行においてはいかなる要件をもって決議に法的拘束力が認められるとされているのかについて、主要国の見解を聴取・検討することとしたものである。本年度は、前年度における文献研究を踏まえて作成した質問票をもとに、秋に主要国の国連代表部の法律顧問にインタビューを行う予定であったが、研究代表者の不慮の事故のため実施することが不可能となったので、科研費の繰越をお願いし、次年度において実施することとした。次年度においては、予定通り、主要国の国連代表部の法律顧問にインタビューを実施することができた。これによって、これまでに行った予行演習的なインタビューを含め、質量とも相当の情報の蓄積ができたと思う。
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Research Products
(16 results)