2013 Fiscal Year Annual Research Report
協同組合法理論における同一性の原則の相対化に関する研究:非利用組合員を中心にして
Project/Area Number |
21530070
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
多木 誠一郎 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50324364)
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Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 民事法学 / 協同組合 / 投資組合員 / 非利用組合員 / 同一性の原則 |
Research Abstract |
わが現行協同組合法では、ドイツ・EU・韓国の協同組合法に比べて同一性の原則は厳格に維持されている。それゆえ現行法では協同組合の利用を目的としないものを投資組合員あるいはそれに比肩する組合員として組合に糾合することはできない。それでは、わが国では投資家を構成員として協同組合に糾合するニーズがないかというと、そうではない。確かに農業協同組合とりわけいわゆる総合農協については信用事業を行うことができるため、そのようなニーズは大きくない。しかし一般市民(生活者)を組合員とする消費生活協同組合や零細事業者を組合員とする事業協同組合では、資金調達に苦労していることも少なからずある。消費生活協同組合におけるいわゆる組合債はその証左である。本来の組合員からのみでは十分な資金を集めることができず、資金調達方法として投資組合員に対するニーズは存在する。仮に投資組合員をわが法にも導入すると、完全なハイブリッド型の組合員組織というわが法の知らない新たな協同組合の制度設計が可能になる。 問題はドイツで指摘されているような協同組合法理論との整合性である。同一性の原則を緩和した協同組合を観念することは、新たな協同組合理論として説明ができると考える。しかしより基礎的な特質である助成目的との関係については、抽象論レベルでは両者の折り合いをつけることができるが、具体的に制度設計をする際には指針として有効に機能しないと考える。ただし近年、助成目的が希薄な団体(たとえば社会的協同組合)も協同組合の範疇に取り込もうとする立法が海の向こうでは進展している。このように助成目的そのものが相対化されてきていることを考慮に入れると、投資組合員を助成目的との関係でも協同組合法理論で位置付けることも可能になりうる。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(3 results)