2009 Fiscal Year Annual Research Report
共同訴訟の成立要件と審判規律の関連性をめぐる歴史的・比較法的研究
Project/Area Number |
21730084
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
鶴田 滋 Kyushu University, 大学院・法学研究院, 准教授 (90412569)
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Keywords | 必要的共同訴訟 / 通常共同訴訟 / 合一確定の必要性 / 共同訴訟人独立の原則 |
Research Abstract |
報告者は、平成21年度においては、主に次の研究を行った。 第一に、共同訴訟の成立要件と審判規律の関連性に関する日本、ドイツ、オーストリアの法規定の概観を知るために、三国の民事訴訟法の立法資料や代表的な論文を収集、精読した。そのために、ドイツ・フライブルク大学とレーゲンスブルク大学を訪問した。また、報告者の研究課題に関連する代表的な最高裁判例の解説を執筆する機会が与えられたため、通常共同訴訟人独立の原則の修正に関連する判例および学説の現状と今後の展望について執筆をした(脱稿済み。公表は平成22年度の予定)。この結果、日本の現在の学説形成に強い影響を与えたのは、ドイツのヘルヴィヒの見解であることが明らかとなったが、日本の学説が彼の見解を体系的に継受していたのか、また、彼の見解が当時のドイツではどのように位置づけられていたかを確認することが今後の課題となった。 第二に、科研費を申請した研究課題を研究するための前提となる研究について、その成果を公表した。まず、共有者の第三者に対する訴訟についての固有必要的共同訴訟の成否基準に関する研究については、『共有者の共同訴訟の必要性-歴史的・比較法的考察-』(有斐閣)というタイトルの図書を出版した。次に、「共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障」というテーマに関しては、平成20年度重要判例解説に判例解説を公表し、平成22年度に日本民事訴訟法学会にて報告するための準備として、福岡や大阪での研究会において、研究発表を行った。
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Research Products
(1 results)