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2010 Fiscal Year Annual Research Report

企業の社会的健全性を促進するコーポレート・ガバナンス機能の解明

Research Project

Project/Area Number 21730087
Research InstitutionKumamoto University

Principal Investigator

山口 幸代  熊本大学, 法学部, 准教授 (00368408)

KeywordsCSR / 企業の会社的責任 / 会社法 / 従業員 / コーポレート・ガバナンス
Research Abstract

本研究課題「企業の社会的健全性を促進するコーポレート・ガバナンス機能の解明」において設定した目的は、会社法制におけるCSR(企業の会社責任)のあり方として、特に株主利益の最大化という会社法上避けて通れない要請との間の調整をどのようにして行うのが、そして役員にはCSRに絡む会社法上の責任が発生しうるのか、という二つの観点からこのテーマに対するアプローチを試み、より実効的な解決の糸口を探ることにあった。
平成22年度に策定した研究計画においては、会社法制における企業の社会的責任のあり方に関して、EUレベルの規制動向と日本の現状課題の解明を図ることとしていたが、その際には、EUレベル全体での規制動向に目を向けるだけでなく、EU規制に影響を受けた加盟国の法規則や実務の状況に目を向けることが望ましいと考えた。
そこで、EU域内の規制動向の調査にあたっては、実施評画の予定通り、2010年11月に勤務大学の提携校であるフランスのボルドー大学を訪問し、フランスにおける規制および実務の現状のヒアリングを行った。
また、国内法上の現状課題の解明に際しては、とくに役員の従業員に対する損害賠償責任に焦点を当て、会社法制と労働法制との交錯領域の一つとして検討を重ねた。そして研究会で得た各方面からの意見をふまえてその成果の一部を公表した(詳細は下記の研究成果を参照)。この問題については、上記比較法的観点からも、さらなる分析の必要性が感じられたため、23年度以降も引き続き検討課題とすることを予定している。

  • Research Products

    (2 results)

All 2010

All Journal Article (2 results)

  • [Journal Article] 会社の役員が従業員に対して負う会社法上の責任のあり方(上)2010

    • Author(s)
      山口幸代
    • Journal Title

      ビジネス法務

      Volume: 10月号 Pages: 116-121

  • [Journal Article] 会社の役員が従業員に対して負う会社法上の責任のあり方(下)2010

    • Author(s)
      山口幸代
    • Journal Title

      ビジネス法務

      Volume: 11月号 Pages: 136-143

URL: 

Published: 2012-07-19  

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