2011 Fiscal Year Annual Research Report
企業の社会的健全性を促進するコーポレート・ガバナンス機能の解明
Project/Area Number |
21730087
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
山口 幸代 熊本大学, 法学部, 准教授 (00368408)
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Keywords | 従業員 / 労働者 / 経営者 / 責任 / 企業 / 安全配慮義務 / 会社法 / 過労死 |
Research Abstract |
この研究課題で設定した目的は、昨今重要性が注目される企業の社会的青任のあり方として、特に株主利益の最大化という会社法上避けて通れない要請との間の調整をどのようにして行うのか、ひいては企業の社会的責任という視点から、会社法上も責任問題が発生しうるのか、という観点からこのテーマに対するアプローチを試み、より実効的な解決の糸口を探ることにあった。 平成23年度は、従業員の過労死に対する役員の法的責任を中心的な検討課題とした。この問題は、平成22年度に会社法制と労働法制との交錯領域の一つとして役員の従業員に対する損害賠償責任について行った調査の延長線上にあり、今年度は、22年度に行った全般的な責任問題の中から、とくに会社の安全配慮義務違反がもたらした従業員の過労死に対する会社役員の任務懈怠の問題に焦点を当て、調査・検討を行った。 検討内容については、23年11月開催の研究会(商法)および24年3月開催の研究会(労働法)の二回に分け、順次報告を行った。 検討および報告を進める中で、会社による安全配慮義務の履行は役員が果たすべき業務の重要な一部として現実にも従えられつつあることが、近年の裁判例の状況から判明したが、その一方で、この検討課題においては会社法上の伝統的議論の一つである会社法上の役員の個人責任と民法上の不法行為責任の関係の見直しを避けて通ることはできないという結論にも至るととになった。 なお、今年度の研究途中において上記の課題、すなわち民法上の不法行為責任の問題について新たに見直す必要性が生じたことにより、それをふまえた成果のとりまとめは今年度中に行うことができなかった。したがって、研究期間(平成21年度~平成23年度)経過後も、引き続き同課題の検討に取り組む予定である。
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