2009 Fiscal Year Annual Research Report
イギリスにおける裁量的証拠排除論の研究~「適切な大人」制度との関係を中心に~
Project/Area Number |
21830075
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
京 明 Kagawa University, 法務研究科, 准教授 (90513375)
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Keywords | 被疑者取調べ / 傷つきやすい被疑者 / イギリス / 適切な大人 / 証拠排除 / 供述の自由 |
Research Abstract |
平成21年度は、研究計画に従い、「適切な大人(Appropriate Adult:以下、AAという)」制度に関する裁判例の収集とともに、その理論的な検討に必要とされる基本的な文献の収集に努めた。それらの文献収集にあたって、科研費がきわめて有意義であったことは言うまでもない。なお、国内での文献収集にあたっては、申請者(京)の本務校である香川大学図書館及び同法学部資料室との協力体制等のほか、Westlawなどオンライン検索を活用した。さらに国内では、国外調査への橋渡しも意識して、学会及び各種研究会での意見交換等を積極的に活用して、イギリス刑事司法に関する情報の収集に努めた。下記の「学会発表」もそのような活動実績の一つである。 これらの国内での文献及び情報の収集を踏まえたうえで、2010年(平成22年)3月22日~29日まで、海外調査(イギリス)を行った。具体的には、イギリス・ポーツマス大学・刑事司法研究所を中心として文献及び情報の収集に努めた。言うまでもないことだが、イギリスでは、日本では入手困難な雑誌論文が容易に入手できる。仮にその場では必ずしも入手できなくとも、現地のスタッフに依頼すれば、後で日本までコピーを郵送し、またはPDFファイルで送信してもらうこともできる。さらに、一般には非公開の政府文書ですら、関係者からの紹介等の努力次第では、閲覧することも不可能ではない。しかし、それらもすべて、実際にイギリスに赴き、当地のスタッフと意見交換をすればこそ可能なことであり、その意味で、今回の科研費により有形・無形に得られたものは、計り知れない。とりわけ、今回の海外調査で得られた数々の文献は、次年度(最終年度)において研究業績を作成・公表するうえで、いずれも不可欠なものばかりであった。 このように、平成21年度は、文献収集と情報収集を活動の中心としたものであり、次年度(最終年度)への橋渡しとして、その成果を十分に拳げたものと考えられる。 以上
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Research Products
(1 results)