2009 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21830162
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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Research Institution | Fukuoka Institute of Technology |
Principal Investigator |
長岡 さくら Fukuoka Institute of Technology, 環境科学研究所, 客員研究員 (10550402)
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Keywords | 大陸棚限界委員会 / 大陸棚延長申請 / 紛争解決手続 / 海洋境界画定 / 国家の一方的行為 |
Research Abstract |
国連海洋法条約(以下、UNCLOS)では、自国沿岸の大陸棚が200海里を超えて延びている場合、国家は基点から350海里を超えない点まで大陸棚を延長することが認められている。一方、UNCLOS及び同附属書に従って設置された大陸棚限界委員会(以下、CLCS)は、200海里を超えて延びている大陸棚の外側の限界に関して沿岸国が提出したデータ等を検討し、国連海洋法条約第76条等に従い勧告を行う。しかし、これまでCLCSの活動内容等について紹介されることはあったものの、CLCSに内包される論点についての記述を見出すことは難しい。よって、本研究では、CLCSが行う勧告機能の国際法上の法的効果・影響について検討することを目的としている。研究初年度である平成21年度は、とりわけ、次の二点について検討を行った。第一に、ある国家が行ったCLCSへの大陸棚延長申請が第三国にどのような影響を与えるのかという点に関し、既にCLCSに申請書が提出された申請のうち第三国による反応が存在するものについて、当該口上書、勧告等の検討を行った。第二に、CLCSが行う勧告が申請国及び第三国に対して国際法上どのような影響を与えるのかという点に関し、きわめて簡単な規定しか置いていないUNCLOS及び同附属書IIの規定の文面からだけでは判断できない意義・法的地位について、第三次国連海洋法会議の会議文書録及びCLCSがすでに幾つかの国々に対して与えた勧告等から分析・検討を行った。
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