2021 Fiscal Year Research-status Report
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21K01239
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
三宅 新 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 保険法 / 重大事由解除 |
Outline of Annual Research Achievements |
重大事由解除の理論的裏付けの一つと考えられている危険増加法理について研究した。すなわち、改正前商法下での危険増加法理が平成2年頃から道徳的危険の事例で保険者免責を導く手段として使われていたところ、重大事由解除はこれを発展させたものとして規律されたものである。そのため、重大事由解除の免責を研究するには、改正前商法下における危険増加法理の分析が不可欠である。 まず、危険増加法理が道徳的危険の免責手段として使われるようになった経緯として、ある学者がドイツの危険増加法理に存在する危険状態不変義務を参照し、それを用いた免責理論を裁判の意見書として提出したことが大きく影響していることを突き止めた。そのため、重大事由解除の遡及的免責という効果は、ドイツの危険増加法理に由来する。 そこで、次にドイツの危険増加法理を明らかにしていく必要があるが、これについては、わが国の先行研究は一昔前までのものしか存在しない。そのため、当時紹介された内容とその後の議論の変化が対応していない可能性があった。そこで、その経緯を追っていった。 その結果、ドイツの危険増加法理における免責は、かつてわが国に紹介された内容よりもかなり謙抑的になされていることが明らかになった。結局、上記の意見書は、すでにドイツで危険増加法理による免責が謙抑的になされていたにもかかわらず、それがきちんと反映されずに紹介され、その結果判決として採用されたものであった。そのため、わが国で重大事由解除を用いた免責は、やはり濫用のおそれが大きいものであるといえる。 また、ドイツは、新たな保険法の下で、危険増加の該当要件と、それによる免責の要件を分けて解釈することがなされている。これをわが国の解釈にも用いるべきではないかということを検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究における具体的な目的は、重大事由解除の遡及的免責について、その解除権と分離して考えるべきであるという提言に根拠を与えることである。初年度における研究成果は、その目的に相当程度合致するものであったため、おおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
1年目はドイツ法の危険増加法理を中心に研究した。ひとまず、この危険増加法理をより深く研究していく予定であるが、しかし、新たな発見が見込めない場合、道徳的危険に対する対応という面から他の法理を研究していく予定である。
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Causes of Carryover |
古書の学術雑誌を購入予定であったが、思っていた販売単位・金額とはなっていなかったため見送った。しかし、必要な範囲に目処がついたため、次年度はこれらを購入していく。
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Research Products
(2 results)