2022 Fiscal Year Research-status Report
間接強制の弾力的活用と内在的限界ー独・日・韓の発展的比較法研究ー
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21K01243
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Research Institution | Fukushima University |
Principal Investigator |
金 炳学 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (40350417)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 間接強制 / ドイツ民事訴訟法 / 日本民事訴訟法 / 韓国民事訴訟法 / ドイツ=日本=韓国の比較民事手続法研究 / 諌早湾事件 / 子の引渡し / 面会交流 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、ドイツ民事訴訟法を共通の母法とする日本民事手続法と韓国民事手続法の法継受過程における史的展開と喫緊の課題について、義務の履行を求める間接強制制度の作用場面の異同について、課題の整序を中心的に行った。とりわけ、間接強制制度の積極的活用と内在的限界に関するドイツの学説について重点的に把握し、この影響を受けた日韓の異なる展開について整理を施した。 あわせて、韓国における間接強制の補充性撤廃論への議論の提供の観点から論文を韓国民事執行法学会の依頼を受けて、はじめてハングルにて論文を執筆し韓国民事執行法研究に提供を行い、韓国の学会・実務への反映を企図した。 上記のような試みは、韓国の学会においても積極的なインパクトを与え、いくつかの論文において適切な引用が為されている。すなわち、ドイツの間接強制制度を継受した日本民事手続法において、相反する義務を命ずる債務名義が存在する場合の間接強制の適否をテーマとした論文を執筆したが、相反する債務名義の存在が間接強制の阻害事由とはならないという点について、ドイツの期待可能な措置・努力を講じている場合というメルクマールを基準にドイツの学説を丁寧に紹介し、日本法への導入を試み、その考え方を同様の問題が生じうる韓国民事手続法の議論に展開させた。 ひきつづき、日韓双方が抱える間接強制制度の喫緊の課題解決のため、子の引渡しや面会交流の実施に於ける間接強制の適用基準についてさらなる考察を加える。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度、本研究の進捗状況であるが、研究計画にしたがって、おおむね順調に進行した。 本研究二年目となる本年は、ハングルでの論文執筆などに難題が山積していたものの、従前の韓国の研究者との交流・協力関係の構築が功を奏し、適切なアドバイスを受けられたため独りで抱え込むことなく、ハングル論文の執筆を完成させることができた。 また、最終年度の研究課題について、事前に整理し分析を始めたことで、総まとめに対する時間的余裕を確保することができたため、次年度研究をスムーズに行う下準備もこしらえることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究の推進方策であるが、韓国の学会・実務関係者との協力関係をさらに深化させ、既に許諾を得られた論文の和訳作業などを中心に推し進める。 あわせて、上記の和訳を含め、いままで取りかかってきた韓国民事手続法に関するとりかかり状況を整理し、総合的な論文を執筆する。 そのための準備については、本年度に下ごしらえを既に済ませており、これに基づいて、論文執筆作業を着実に進めていく予定である。 また、韓国民事手続法執筆に当たり疑問点等がある場合には、韓国の研究者からアドバイスを受けることを予定しているが、この点については積極的な支持と協力の申出を既に受けている。
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Causes of Carryover |
次年度に繰り越された10,070円については、改正が反映された民事手続法の図書費とする計画である。
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