2023 Fiscal Year Research-status Report
著作権契約法の網羅的・横断的研究を踏まえた将来像の構築
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21K01285
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
上野 達弘 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80338574)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 著作権契約法 / 契約自由の原則 / クリエイタ / 著作者 / 実演家 |
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、著作権契約法に関する国内外の議論を分析すると共に、本研究期間中における研究成果を具体的に論文や研究報告として公表することができ、効果的な形で成果をまとめることができた。具体的には、田村善之先生還暦記念論文集(弘文堂、2023年)に収録した「著作権法上の権利制限に伴う補償金請求権」、著作権研究48号(2023年)に収録した「日本における『著作権契約法』」「企画趣旨:シンポジウム[著作権法における契約法]」、ALAIジャパンの学会誌である国際著作権法研究(2023年)に収録した「日本法における相当報酬原則および撤回権」である。さらに、2024年2月28日には、文化審議会著作権分科会政策小委員会において「欧州における著作権契約法」という報告を行った。 これらは、いずれも本研究課題のテーマである著作権契約法に直接に関係するものであり、これほどまでに当初の研究計画に沿った研究成果が具体的に得られることは珍しいのではないかと思われる。本件科研費による支援には感謝する次第である。 こうした研究成果を通じて、研究代表者(上野)が社会に向けて発信したのは、クリエイタやアーティストが、その著作物や実演について、他者と契約する際、単なる契約自由の原則のみでよいのか、そして、著作権法の観点から契約自由の原則を制約する原理があるとすれば、それは何なのか、さらに、それを正当化する根拠はどのようなものがあり得るのか、という問題提起にある。その上で、研究代表者(上野)としては、欧米の契約法を総覧した結果として、そのような正当化根拠として、考えられるいくつかの理論を抽出し、その是非を桃花たちで、先行研究には見られない問題点の先鋭化と議論の整理を達成でき、今後の議論の底上げに寄与したものと自負している次第である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
上記のように、2023年度は、本研究課題の研究成果として、論文や研究報告として公表する機会が非常に多かった。具体的には、田村善之先生還暦記念論文集(弘文堂、2023年)に収録した「著作権法上の権利制限に伴う補償金請求権」、著作権研究48号(2023年)に収録した「日本における『著作権契約法』」「企画趣旨:シンポジウム[著作権法における契約法]」、ALAIジャパンの学会誌である国際著作権法研究(2023年)に収録した「日本法における相当報酬原則および撤回権」であり、2024年2月28日には、文化審議会著作権分科会政策小委員会において「欧州における著作権契約法」という報告を行った。 当初の計画においては、これほどまでの研究成果が得られることは予定していなかったことはたしかであり、研究代表者(上野)自身の個人的な経験からしても、このように、具体的な研究課題に直接関わる研究成果が多く得られたことはないため、些か躊躇したものの、(1)当初の計画以上に進展している、を選択させていただいた次第である。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題である「著作権契約法」は、エンタテインメント産業が発展する中で、クリエイタやアーティストに対する保護ないし利益分配を確保し、文化の発展に寄与しようとする問題提起と取り組みであるところ、このような課題は、今後ますます重要になると考えられる。実際のところ、EUでは、欧州指令の国内法化が完了したと言われる反面、各加盟国の制度内容には微妙な差があると言われているようである。 ついては、研究代表者(上野)としても、この課題について、さらに研究を深めることを継続していきたいと考えているところ、本科研費の支援を得たこれまでの研究成果は、今後の研究を深める上で極めて有利な基盤になっていることは疑いない。 具体的には、本研究成果全体をまとめて、現在執筆中の書籍の1章分(第4章)として取り込む予定である。2025年には出版が実現する予定であるため、本研究課題は、今後も研究成果が生まれてくることが確実である。そして、同書の中では、著作権契約法を一つの柱としながらも、他の論点において、共通する、クリエイタおよびアーティストの保護というものの背景にある理念や正当化根拠についても論じる予定である。 以上のように、これまでの科研費による研究支援に謝意を表しつつ、上記のような方策で今後も研究を推進していく所存であることから、今後も諸支援を望む次第である。
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Research Products
(19 results)