2022 Fiscal Year Annual Research Report
The possibility and limit of "legal dogmatics" (Rechtsdogmatik) in German constitutional scholarship
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21K20087
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
齋藤 暁 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (90911941)
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Project Period (FY) |
2021-08-30 – 2023-03-31
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Keywords | 法ドグマーティク / 憲法学の方法 / ドイツ連邦憲法裁判所 / 比例原則 / ドイツ学術審議会 / 法曹養成教育 |
Outline of Annual Research Achievements |
実施最終年度となる令和4(2022)年度ではまず、初年度に扱った学術審議会の勧告書を叩き台に、法ドグマーティク(法解釈学)中心のドイツ憲法学を省察する2000年代後半以降の研究動向を追跡し、論文「法学の学問システムへの開放?」にまとめた。法学は法適用者を補助する法ドグマーティクによって法システムと結びつくが、そこでは基礎科目の認識が構造上排除される傾向があるため、それを学際的・学領域内的な方法により、外側から「学的に」省察する道筋を制度化する必要がある。こうした近年のドイツ憲法学の問題背景には、80年代以降の連邦憲法裁判所の判例の増大とそれに伴う憲法学の対象の法的なものへの限定、そしてそれを再生産する法曹養成教育や出版媒体の様式変化などが考えられる。この状況は、憲法学における法ドグマーティクの方法が確立した19世紀の国法実証主義から現在までの歴史、解釈対象から解釈主体への法理論的な視座転換、連邦憲法裁判所の制度や出版媒体の検討を通じて、論文「憲法学の方法としてのドグマーティク」にまとめられた。以上の研究成果は、比較法的な意義を持つだけではなく、他ならぬ日本で実務を志向した憲法学の方法とその条件を考えるための思考の砥石となるだろう。その際には、日独の裁判所の憲法判断の違いという限界を認めつつ、法実務の有権解釈を素材に(時には予期しつつ)法的な概念構成を行う方法が、あらためて確認される必要があるだろう。なお、この成果はドイツ出張で数名の研究者にも共有され、これにより比較憲法学研究の「輸出」という当初の目的も果たせた。さらに、以上の成果は日本の憲法学の方法を新たな視点から再照射する契機にもなり、その序論的な考察として論文「憲法解釈・憲法解釈学・憲法科学」を公表した。また、憲法解釈学の定式として世界的に共有される比例原則の立法者への適用可能性についても検討し、研究会で報告した。
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Research Products
(9 results)