2010 Fiscal Year Annual Research Report
国際組織における合法性と正当性:非国家主体による国際法秩序の構造変動の視点から
Project/Area Number |
22530046
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
佐藤 哲夫 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10170763)
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Keywords | 国際組織法 / 国際連合 / 安全保障理事会 / 世界銀行 / 法の支配 / 国際人権法 / 国際人道法 / 暫定行政活動 |
Research Abstract |
本研究は、国際法および国際組織法の視点から、国際組織およびその決定における合法性と正当性の問題を可能な限り体系的に検討するとともに、その分析検討を踏まえて、国家中心的な国際法体系が国際組織を中心とする非国家主体を重要なアクターとして取り込むという国際法秩序の構造変動の動きを考察することが目的である。平成22年度・23年度の2年間をかけて、国際組織およびその決定における合法性の問題を検討対象として、「国際組織はどのような法に拘束されるのか、特に人権規範に拘束されるのか」という分析視点から考察する。現在までにこの争点が特に議論されてきた領域としては、次のもの、を指摘できる。(1)平和(維持)活動の領域における人道法規範の適用可能性、(2)安保理の制裁と人権規範の適用可能性、(3)安保理決議に基づく暫定行政活動と人道法規範・人権規範等の適用可能性、(4)開発援助の領域における世界銀行・IMFへの人権規範の適用可能性。 平成22年度においては、(1)と(2)に重点を置くとともに、これらとの関係で理論的に興味深い素材である、国際連合国際法委員会における国際組織の国際責任に関する条約草案起草作業(2002~現在)、「万国国際法学会(Institut de Droitinternational)」における1995年の決議、「国際法協会(International Law Association)」の2004年最終報告書などの検討を進めた。主要な論点・分析視点として、国際組織の活動が国内の私人や企業に対して直接に大きな影響を及ぼすという意味での国内レベルとの関係や、グローバリゼーションの動きの中で市民社会が重視されてきていることに鑑みて市民社会の重要な担い手としてのNGOの位置づけに着目している。検討を進める中でもこれらの動きが確認でき、国家中心的な国際法体系が非国家主体を重要なアクターとして取り込むという国際法秩序の構造変動の動きが明かとなってきた。
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