2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22730055
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
丸橋 昌太郎 信州大学, 経済学部, 准教授 (60402096)
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Keywords | おとり捜査 / 新しい捜査 / 令状主義 / 任意捜査 / 強制捜査 / 会話傍受 / 監視 / 身分秘匿捜査 |
Research Abstract |
今までのおとり捜査の研究は、おとり捜査が違法なる基準(違法の実質)およびその法的効果に集中しており、いかなる場合に許されるかという適法基準の研究はあまり進められてこなかったように思われる。しかし、両者の境には、いわばグレーゾーンが存在し、捜査実務としても、明確な適法基準が求められている。本研究は、おとり捜査の適法基準(実体要件)を明らかにした上で、これを既存の令状主義の枠内において規律する構造を示すことを最終的な目的とする。 本年度は、イギリスにおける秘匿捜査の基本法(Regulation of Investigation Powers Act 2000)に規定される通信・会話・データ傍受(Interception)、監視(Surveillance)、身分秘匿情報源(Covert human intelligence sources)の実体要件及び手続要件を検討した。 その結果、イギリスにおける秘匿捜査の実体要件はすべて「捜査の必要性」から定立されており、またわが国のおとり捜査に関する平成16年最高裁判決が示した実体要件もこのような観点から理解することができることを明らかにできた。これは、従来の研究が侵害される「権利」の側から捜査規範を定立しようとしていたことに一石を投じるものである。 また手続は、捜査機関を所轄する大臣が秘匿捜査に関連する令状を発付することになっており、捜査の秘匿性への配慮の必要性が見られた。この点も、わが国において、今後、新しい捜査を創設する法律を作る上で重要な手掛かりとなるであろう。
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