2021 Fiscal Year Annual Research Report
12-14世紀日本における「正しい」出訴手続と帰属/縁故
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21J00100
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
黒瀬 にな 立命館大学, 衣笠総合研究機構, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2021-04-28 – 2024-03-31
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Keywords | 法制史・法史学 / 日本中世史 / 権門裁判 / 鎌倉幕府 / 公武関係 / 訴訟管轄 / 御家人 / 本所法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021(令和3)年度の研究計画では、次の4つに大別される作業を行うこととしていた。(1)先行研究の依拠史料の洗い直しを通じて方向性を定めつつ、編年史料集等を用いて見当をつける。(2)自身の収集してきた複数の中世訴訟事例を再度検討する。(3)公家社会における封建制の成立・特質に関して、研究到達点を整理する。(4)鎌倉時代の御家人制、および、日本中世史における身分論と荘園制論との接点にあたる諸研究を検討する。 実際の研究遂行では、(4)に重点を置いた。武家の人的編成に関する文献・資料が予想より潤沢に収集でき、議論の機会にも恵まれたことによる。本研究課題の着眼点である、〈本所法廷主義(裁判管轄認識)と、訴訟における縁故の重要性との関係・相互の位置づけ〉に直結する点では、寄沙汰や先例主義の評価の重要性を改めて確認するとともに、鎌倉幕府の所領政策および訴訟制度の変化につき、公武関係の文脈を視野に入れて整理した(→成果物別掲)。また、鎌倉幕府草創期の御家人配置や直轄領経営について、現地の地域秩序との連関に留意しつつ、陸奥国を例に検討中である。なお(3)とも関わる点であるが、主従制論に関する古典的(基本的)研究の再検討のため文献を収集中である(次年度へ継続)。 (3)については、資料収集と並行して通史的検討を進めているが、成果には至っていない。 (2)検討の結果、公家(朝廷)や武家(六波羅)の裁判事例分析に先立って本所裁判事例の分析を挿むことが有益と判断した。次年度における事案検討はこの方針に沿って進める。 (1)個別的な史料・事例や、既知史料の再解釈案などを徐々に蓄積している段階である。 また、研究の基盤となるスキームの再検討も行い、本研究が注目している「口実の調達」という観点について、その意義づけを整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
優先順位下位の作業に注力することとなった結果、上位の作業は想定に比してやや遅れ気味である。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度は、前年度の研究を受けて計画を修正し、以下の通り進める。
(1)本所裁判の事例検討を優先する。当初計画では、公家(朝廷)や武家(六波羅)の裁判事例分析を想定していたが、それらに先立って本所裁判事例の分析を挿むことが有益と判断した。本年度はこの方針に沿って、1―3件程度の事案につき、本所への訴えの経緯、手続に関わる論理等を詳細に分析する。 (2)研究の基盤となるスキームの再検討。前年度は、本研究が注目している「口実の調達」という観点について、その意義づけを整理した。本年度は、もうひとつの観点である「訴訟と陳情との関係」について、考察枠組みを強化する。
上記に加え、前年度に引き続き、主従制論および公家の封建制に関する文献を収集するとともに、史料・事例や史料の解釈案等の集積を進める。
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