2013 Fiscal Year Annual Research Report
世界における終末期の意思決定に関する原理・法・文献の批判的研究とガイドライン作成
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23320001
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
盛永 審一郎 富山大学, 大学院医学薬学研究部(薬学), 教授 (30099767)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
加藤 尚武 人間総合科学大学, 人間科学部, 客員教授 (10011305)
浅見 昇吾 上智大学, 外国語学部, 教授 (10384158)
秋葉 悦子 富山大学, 経済学部, 教授 (20262488)
松田 純 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (30125679)
小出 泰士 芝浦工業大学, 工学部, 教授 (30407225)
久保田 顕二 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50261392)
藏田 伸雄 北海道大学, 文学研究科, 教授 (50303714)
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
本田 まり (眞鍋 まり) 芝浦工業大学, 工学部, 准教授 (60384161)
忽那 敬三 千葉大学, 文学部, 教授 (70192028)
香川 知晶 山梨大学, 医学工学総合研究部, 教授 (70224342)
甲斐 克則 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80233641)
児玉 聡 京都大学, 文学研究科, 准教授 (80372366)
品川 哲彦 関西大学, 文学部, 教授 (90226134)
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Project Period (FY) |
2011-11-18 – 2014-03-31
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Keywords | 死の質 / 自律性 / 信頼性 / 透明性 / 事前指示書 / すべり坂 / 患者の権利法 |
Research Abstract |
安楽死・尊厳死といった終末期にある患者の意思決定について、何らかの枠組み(=法制化)を設定することを想定し、その際に準拠しうる一定の原則・方向性(=ガイドライン)を哲学・倫理学・法学的観点から検討し、導き出すことが研究目的であった。 これまで、安楽死法のある国、ベネルクス3国の安楽死法の実施要件(対象疾患、当該疾患の性質、死の切迫性、苦痛の種類/IC、患者の意思の確認、実施体制)、実施状況の監督統制の整備(評価委員会、定期的な調査の実施など)などを調査し、安楽死法を成立させる4要件として、自律性、信頼性、透明性、高福祉を取り出した。最終年度は、安楽死法のないフランス,ドイツ、イギリス、アメリカ等の終末期の現状(治療の停止・緩和医療・セデーション等の実施要件・実施状況)を調査し、課題を考察した。その結果、患者の意思表示の重要性、意思表示の方法の様態(事前指示書など)、死に方の選択などが患者の権利保障に必要な要素であることについて確認した。 各国の法制度等を“批判的に”検討した結果、法制化は万能ではなく、重大な問題を惹起する可能性もあること、それゆえ法制化するにあたっては、以下に掲げる論点を十分に議論し、問題がある場合にはその解決策を模索する必要があるとの帰結を導きだした。①事前指示書の有効性、②指摘されている問題と現実との乖離、③「すべり坂」の危険性と安楽死等の“非医療化”、④補完システムの必要性あるいは両立性の検討である。 したがって、終末期における意思決定プロセスの確立には、医師の免責システムの構築のみならず、現在ヨーロッパで議論の中心になっているように、終末期にある患者の権利を実質的に保障する仕組みの構築も必須であることから、今後目指すべき方向性(ガイドライン)として、「患者の権利」という視点から、「死の質の良さ」を探求することの必要性が明らかとなった。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(48 results)