2012 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
23730125
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
小山田 朋子 法政大学, 法学部, 准教授 (50436507)
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Keywords | 国際情報交換 / 医学研究 / 利益相反 / アメリカ法 / インフォームド・コンセント / 医事法 / 代理法 / 後見法 |
Research Abstract |
本研究がテーマとしているのは、医学研究における利益相反問題(産学連携により、産業界から大学や医師へ資金が提供され、医師の利害が被験者の利益と対立しうることおよび研究の科学的妥当性をも損ないうるという問題)である。本年度は主に以下の方法で研究および成果の公表を進めた。 1.アメリカ法の以下の動向につき調査・分析した。(1)2009年に連邦法案(Physician Payments Sunshine Act of 2009)が提出され、2010年3月に連邦議会を通過した。これは年間10ドルを超える製薬企業等から医師への贈与につき政府への報告を医師に義務づける内容である。(2)上記の法律につき2013年始めに施行規則が公表され、各方面からの議論があった。たとえば、贈与の事実の公表のみではなく、その背景も公表対象とするべきであるとの見解(先端医療技術協会副会長)などがある。(3)上記法律は2013年4月に施行され、集められたデータは2014年にウェブ上で公表される予定である。 2.日米の法学者・弁護士・医師からなる研究会(医療の発展と患者の保護をめぐる倫理・法の現代的課題に関する研究(岩田太教授代表・厚生労働科学研究費補助金)に参加した。 3.後見制度の日米比較の共著論文執筆のために、わが国の後見法の実態調査およびアメリカ法との比較を行った(ミズーリ大学デイビッド・イングリッシュ教授と共著)。(同教授との共著論文は、2014年5月の学会にて報告予定)。 4.アメリカ代理法の研究会(樋口範雄教授主催)に参加し、代理法リステイトメント3rdの条文の翻訳、分析を行った。その成果論文は、2013年中に研究会参加者の共著として出版される。 5.アメリカのインフォームド・コンセント法の最も有名な判決のひとつ(ムーア判決)の解説を執筆した。(『アメリカ法判例百選』に収録)
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度進めた研究および成果の公表には次のような意義があったと考えている。 1.アメリカ法については、上記のような動向を分析した。2010年3月に連邦議会を通過したいわゆるサンシャイン条項は、この分野で、医師会の自主規制等が中心であった状況に対する大きな変化となりうる点で興味深い。 2.日米の法学者・弁護士・医師からなる研究会(医療の発展と患者の保護をめぐる倫理・法の現代的課題に関する研究(岩田太教授代表・厚生労働科学研究費補助金)では、日米の医事法をめぐる有意義な情報や見解を聞く機会を得た(アメリカの医療保険改革の動向やわが国の医療事故調査機関などにつき)。 3.後見制度の日米比較研究については、本研究のテーマである「利益相反」という概念および法理が他の隣接した法分野でどのように扱われ、意義があるかを検討する有効な手法であると考えている。信託法および後見法の一人者であるイングリッシュ教授と共同研究が進められたことは、本研究にとって意義が大きいと考えている。 4.アメリカ代理法の研究についても、「利益相反」概念の隣接分野での意義を学ぶ機会と位置づけている。研究会には、英米法・医事法の専門家である樋口範雄教授、会社法の神作裕之教授、わが国の代理法の専門家である佐久間毅教授らが参加しており、本研究にとっても得るところが大きかったと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度に引き続き、アメリカでの医療における利益相反規制の動向を調査・分析する。特に集められたデータの公表とそれをめぐる評価に着目する。さらに、医療における利益相反問題につき「いかなるルールが必要か」を探るために、利益相反概念が用いられているさまざまな法分野を横断的に研究する。たとえば「利益相反」は、英米信託法では古くから用いられてきた重要概念である。医療に限らず、他者のためになにかを「託されている」立場の者には、同様の「利益相反禁止」ルールが応用されている。弁護士、医師、会社の取締役、後見人などである。これらの議論の枠組みやルールを援用、あるいは比較対象とすることで、この問題の本質が浮かび上がると考えている。幸い、アメリカ信託法および後見法の統一法典の起草者であり両分野の第一人者であるディビッド・イングリッシュ教授より、後見制度につき医療の決定権に着目して日米比較を行った共著論文の執筆を提案され書き進めている。(The Journal of International Aging, Law & Policy誌に掲載が内定しており、2014年の学会にて報告する予定である。)後見法は、未成年や高齢者等の意志決定が十分にできない者の代わりに財産や医療についての決定を行う後見人の責務を中心とした法だが、アメリカでの歴史は長く、「利益相反禁止ルール」の判例・学説の蓄積も厚い。この機会を本研究と結びつけて、利益相反概念の横断的比較を行う。また、代理法においても「利益相反」は重要な概念である。日米の代理法比較研究も進める。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
引き続き、テーマに沿った文献、資料の購入および旅費等に使用する。
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Research Products
(2 results)