2014 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24243014
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
潮見 佳男 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70178854)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
橋本 佳幸 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00273425)
コツィオール ガブリエーレ 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10725302)
松岡 久和 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30165782)
愛知 靖之 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40362553)
木村 敦子 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (50437183)
山本 豊 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60108438)
長野 史寛 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60551463)
山本 敬三 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80191401)
横山 美夏 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80200921)
佐久間 毅 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80215673)
和田 勝行 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90551490)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 財産権の現代化 / 証券のペーパーレス化 / 知的財産権 / 生活妨害の差止め / 著作者人格権 / パブリシティ / 人体の不可分性 / 事業信託 |
Outline of Annual Research Achievements |
26年度は、研究計画書に記した「基盤研究期」の最後の年度に当たる。今年度は、事業財産権、情報財産権、環境財産権、人格財産権のそれぞれについて、未検討の個別問題を精査した。 ①事業財産権研究では、信託・遺言法制、非典型担保を取り上げて検討を加えた。②情報財産権研究では、知的財産権侵害、仕組み債ほか金融商品の財産的側面と金融商品取引における自己決定の問題を取り上げて検討を加えた。③環境財産権研究では、東日本大震災がもたらした財産法上の諸問題(とりわけ、財産的損害概念のパラダイム転換)、物の利用価値の減損のもつ法律学上の意味を取り上げて検討を加えた。④人格財産権研究では、医薬品の作用をめぐる財産法上の問題を取り上げて検討を加えた。 そのうえで、27年度以降の「再編研究期」で予定している財産権の現代化を受けた財産法制の再編に向けた立法提言に向けて、26年度は、まず、財産法制の再編のための立法的課題を、新たな財産権モデルを基礎に据えた場合に、その財産権が侵害され、救済が必要となった局面に対応することができるだけの制度枠組みを構築するべく、現在の不法行為法・民事責任法の抱えている問題が何かを解明し、立法的課題の提示と解決の方向を示すべく、現代の不法行為現象を捉える責任原理の探求と、個々の局面における立法に向けた論点整理を行った。あわせて、今年度には、民法(債権関係)の改正に関する要綱、さらに立法案が提示され、その内容は新たな財産法制にも大きな影響を与えるものであるから、この改正の内容を世界に発信するため、まずは、日本民法理論にとっての母法ともいえるドイツ法に関するヨーロッパの研究者への発信を目的とした改正法案のドイツ語訳に着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画書に記載した平成26年度の計画では、財産権の現代化の要請に応じた財産権モデルを構築するための基盤研究として、事業財産権・情報財産権。環境財産権・人格財産権について、特徴的かつ重要と思われる個別問題を取り上げ、比較法研究・実態研究ょ行うこととしていた。これらの新たな財産権に関する個別問題については、本年度までに取り上げることを研究計画書で明示していたほとんどの問題を、平成24年度から本年度の「基盤研究期」で取り上げて、共同して分析検討をすることができた。 また、研究計画書では、平成26年度には、統括研究として、財産権の構成枠組みについて研究を開始するとしていたが、これについても、とりわけ、財産権侵害の場合における救済枠組みを中心として、本研究グループのメンバーのみならず、外部からのゲストスピーカーを招いた共同研究により、権利論、責任原理、損害論(とりわけ、純粋財産損害)、人格への侵害に対する救済など、個別テーマについての検討が進展し、次年度には、私法学会でのシンポジウム(「不法行為法の立法的課題」)を開催することができるまでの域に達した。さらに、こうした体系的再構成を比較法的見地から検証するために、台湾・ドイツの研究者を招へいし、意見交換をすることにより、東アジアとヨーロッパのそれぞれの立場から、本研究グループで遂行している研究に対する国際的視野からの評価を行うことができた。 以上のように、研究計画書記載の研究計画は、おおむね順調に推移している。さらに、これに加えて、本年度には、当初の計画では予定していなかった民法改正案のドイツ語への翻訳と発信の作業にも着手するという副次的な成果をもあげることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度は、研究計画書に記載した「再編研究期」の1年目にあたる。 (1) 平成27年度は、新たな財産権としての事業財産権、情報財産権、環境財産権、人格財産権のそれぞれについて、これまでの「基盤研究期」において研究を重ねてきた個別課題の分析成果を踏まえ、具体的立法提案に進むための枠組みの提示に着手する。具体的には、事業財産権、情報財産権、環境財産権、人格財産権という新たな財産権のモデルを踏まえたときに、これらの権利が侵害され、または危殆化される状況に対して、制度性と公共性-共同性・共益性・時間性・人格性--という観点を考慮に入れた救済システムの構築とその基礎になる法理の提示を試みる。現代の要請に応じた新たな財産権モデルを基礎にすえた財産法制の再編を、まずは、救済法制の局面から再構築するものである。その成果は、平成27年10月に開催される日本私法学会総会シンポジウム「不法行為法の立法的課題」(責任者、潮見佳男)において発表し、多くの研究者・実務家との間での討議の素材とする。 (2) 平成27年度は、これと平行して、今年度通常国会に提出された民法改正法案をドイツ語に正確に翻訳することで、同法案に含まれている財産権・財産法に関するわが国の最近の立法情報をヨーロッパ、とりわけ、日本民法と歴史的な密接な関連のあるドイツ、オーストリア等へと発信することも試みる。 (3) さらに、現代社会における「財産権」は、リアルタイムで新たな財産権なるものを産み出しつつある(新たな金融商品、人格・人体ビジネス、新たな信託制度など)。それゆえ、「再編研究期」である当期においても、「基盤研究期」に行ってきたような個別問題の精査を継続して行っていく。
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Research Products
(31 results)