2014 Fiscal Year Annual Research Report
金融取引におけるリスクの多層化と民事責任体系の再構築
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24330024
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
新堂 明子 法政大学, 法務研究科, 教授 (00301862)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
北見 良嗣 帝京大学, 法学部, 教授 (00312330)
瀬川 信久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10009847)
山本 周平 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10520306)
高見 進 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 名誉教授 (20009848)
藤原 正則 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80230572)
嶋 拓哉 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80377613)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 説明義務違反 / 情報提供義務違反 / 取引的不法行為 / 虚偽記載 / 金融ADR / 集団的消費者被害回復手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
1.証券市場における不実表示リスクの多角的分析・・・昨年度までの調査研究結果を踏まえて、本年度は有価証券報告書虚偽記載による損害賠償の問題に焦点を当て、民法と金商法、損害賠償法と原状回復法、損害賠償法においては責任設定的因果関係か責任充足的因果関係か、損害賠償の範囲の問題か損害の金銭的評価の問題かなど、多角的な視角から検討した(瀬川、新堂、山本周平、藤原)。わが国については、西武鉄道、ライブドア、アーバンコーポレイション事件等の最高裁判決における意見対立の意味と学説論争を検討し(瀬川)、それと比較して、虚偽記載の損害賠償責任に関するイギリスの判例の変遷を分析し(新堂)、また、ドイツの判例と立法を比較検討した(山本周平)。また、事業者の責任保険に関して、会社補償との関係、免責条項、告知義務について検討した(山本哲生)。よりマクロおよびグローバルな研究として、米・英・EU等における銀行分野の新規制とその銀証分離政策に与えるインプリケーションについて検討を進めた(北見)。 2.手続法上の新たな制度を通じたエンフォースメントの実効性確保・・・金融ADRについて制度開始後現在までの紛争解決の実態について分析するとともに資本市場における投資家被害の救済についてのドイツの法制度を分析した(高見)。 3. 渉外的金融取引における法の適用関係と裁判・執行管轄権の実効的な行使・・・渉外的な相殺に関して,準拠法決定ルール,管轄合意の専属的効力との関係,外国判決の執行判決請求訴訟における抗弁提出の可否等の問題を検討した。また,知的財産権の譲渡が持つ二重性に着目しその準拠法決定のあり方を検証したほか,財産法と家族法の接点に位置する相続法領域について,米国法上のジョイント・アカウントを題材に,多層的な法の適用関係について議論した(嶋)。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(14 results)