2014 Fiscal Year Research-status Report
近代日本における「雇用契約」および雇用法理論の法史学研究
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24730010
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Research Institution | Shokei University |
Principal Investigator |
宇野 文重 尚絅大学, 文化言語学部, 准教授 (60346749)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 明治前期民事判決原本 / 雇用法史 / 雇用契約 / 明治期の奉公人 / 明治期の弟子奉公 / 明治8年太政官第295号布告 / 「家」の成員と奉公人 / 民法起草者の法思想 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、まず、これまで分析を重ねてきた明治前期下級審の雇用契約判決例の中から、弟子年季奉公契約に関する研究成果を公表した。具体的には、明治初年~23年までの弟子年季奉公の事例43例を中心に分析を試みた。 「弟子年季奉公」とは、雇主を親方として未成年労働者=弟子が雇主宅に居住して職業技術を伝習する労働契約である。こうした雇用形態は、年期を区切り身体を拘束する契約であり、また雇用者と被用者の関係に上下・主従関係が存するという意味で、近世的な雇用規範が根強く認められるとともに、明治以降の工業化・産業化の中でも「徒弟契約」のモデルとして民法にも影響を与えた。したがって、裁判所が近世的雇用規範/関係をどう評価したのかを検証することは、近代雇用法史研究においても重要である。 分析の結果、当該契約は(1)契約当事者が未成年労働者の親権者であること、(2)被用者の身体的拘束を伴うことの2点から、年期満了以前に雇主の元を出奔した弟子の身柄取戻請求ないし親権者への違約金・損害賠償請求訴訟が最も典型的な紛争類型であることが判明した。裁判所は、これらの紛争に対して、明治5年太政官第295号布告を援用するなどして、「人身ノ自由」の「束縛」を否定して雇用者側の取戻請求を退け、金銭賠償のみで解決する判断を示している。逃亡奉公人に対する保証責任を金銭賠償で処理することは近世以来の方法であるが、明治前期の司法判断の蓄積が、1890年代の雇用訴訟を損害賠償請求へと導いた可能性を指摘できる。 次に、近代の「家」の構造に関して、2015年6月開催の比較家族史学会シンポジウムを見据えて、民俗学、歴史学、社会学等とともに研究報告を行った(2015年3月27日明治大学)。近代法上の「家」から奉公人が除外されながらも、分家という観点から再統合されていく過程などについて相互に意見交換することができ、重要な示唆を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
24、25年度に引き続き、明治期民事裁判例の解析(研究計画書 課題A)および民法典における雇用契約理論の分析(同課題B)を中心に研究を遂行した。前者については、【研究実績の概要】に既述したように、成果の一部を論文として公表することができた。ただし、雇用判決例は800~900例にも及び、被用者からの給与支払請求訴訟や「雇人」をめぐる紛争など、順次、訴訟類型ごとの解析を進めているが、慎重な検討を要するために、予定の進度よりも遅れている。 また、研究の進捗によって新たな研究課題も浮上したため、その取り組みのために時間を要している。たとえば、近代における「家」の構造/「家」原理の近代化研究という大きな課題との関係で、奉公人が「家」の成員から除外されていくプロセスと、経営体としての「家」からの奉公人の「分家」という形での再統合という要素が挙げられる。近代家族法上、「分家」については、立法上の「分家」と社会的実態との乖離が大きく、民法制定ないし大正期の改正論議の際にもキータームの一つとなっている。こうした新しい論点を得られたことは成果であるとともに、さらに多面的な検討・考察を要する。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究は以下の論点を順次検討していく予定である。 第一に、明治前期の「雇人」を当事者とする下級審判決および大審院判決を分析する。第二に、明治民法制定過程における「雇用法理論」の継受過程を検証する。第三に明治民法期における雇用に関する訴訟を収集し分析する。第四に、明治民法期の家族法史研究も遂行しながら、民法上の「家」の構造と「奉公人」との関係について検討することである。 いずれも、質量ともに膨大な史料・文献資料の渉猟を要するが、相互に関連する論点であるので、同時並行的に推進していく予定である。
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Causes of Carryover |
次年度使用予定額のうち、150,000円分については、すでに繰り上げ申請済みである。 112,983円分については、上記次年度シンポジウム報告および著作執筆のための史料・史資料の選定を進めていたが平成26年度末までに入手できなかったために繰り越さざるを得なかった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
150,000円については、2015年6月20・21日開催(旅程は2015年6月19~21日)の比較家族史学会シンポジウムにてシンポジストとして報告するための旅費としての支出を予定している。 112,983円は、上記シンポジウム報告およびそれを基礎とした著作(比較家族史学会監修、共著の予定)執筆のための史料・資料の入手および出版のための勉強会・研究会のための出張旅費の一部として使用予定である。
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Research Products
(2 results)