2018 Fiscal Year Annual Research Report
Presiding judge's control of court proceedings regarding persons'use of language in courts in Japan
Project/Area Number |
25380050
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Research Institution | Nagoya Gakuin University |
Principal Investigator |
榎澤 幸広 名古屋学院大学, 現代社会学部, 准教授 (80536277)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 法廷通訳 / 方言 / 手話通訳 / 外国語 / 訴訟指揮権 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度は、千葉地方裁判所、福岡地方裁判所、松江地方裁判所、金沢地方裁判所、仙台地方裁判所、神戸地方裁判所、名古屋地方裁判所にて、裁判傍聴を行い、当事者の言語使用に対する各裁判所の訴訟指揮権を分析した。また、金沢弁護士会や大阪弁護士会、各地の図書館などで関連する資料収集を行った。 最終年度の各裁判所での裁判傍聴調査に共通する点として、外国人が被告人である刑事事件では言語能力の程度に関わらず、ほぼ通訳人がつけられていた。この点は、全ての年度を通じても、やはりほぼ同様のことが言える。 また、当事者の方言使用に関しては、①当事者の方言使用を認めている例、②当事者に合わせ、当事者以外の者(弁護人や裁判官など)も方言を使用する例、③当事者が発する単語やフレーズについて当事者以外の者が内容確認をしている事例、④当事者ではなく、当事者以外の者が方言を使用する例があった。以上の整理から、裁判傍聴調査における限りにおいては、全ての年度に共通し当事者らの方言使用を認めており、私が本研究に着手するきっかけになった「方言使用を認めない裁判事例」のようなケースは見受けられなかった。しかし、聞き取り調査や現地資料を確認する限りにおいては、現在でも方言使用を制限(場合によっては、認めない)事例があることも判明している。 更に、全ての年度を通じて初めて、手話通訳が登場する裁判傍聴を最終年度の仙台地裁と神戸地裁ですることができた。どちらも傍聴人の中に聴覚障害者がいたため、傍聴人用の手話通訳が見やすい位置での傍聴確認を行う配慮がなされていた。また、神戸地裁では、聴覚障害者である当事者のための手話通訳人もついており、対面通訳が行われていた。あくまで二件ばかりの調査経験に照らし合わせるならば、やはりこの研究を行うきっかけになった手話通訳の配置をめぐるトラブルが生じていた過去の事例とは異なる対応がなされていた。
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