2013 Fiscal Year Research-status Report
米国資本市場法制における投資会社法の行為規制の意義
Project/Area Number |
25380106
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Research Institution | The University of Tokushima |
Principal Investigator |
清水 真人 徳島大学, 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部, 准教授 (30434228)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
Keywords | 米国投資会社法 / ファンド・ガバナンス / 独立取締役 / 組織再編 / ミューチュアル・ファンド / 投資信託 |
Research Abstract |
本年度においては、米国投資会社法における各種の行為規制が導入された歴史的経緯を中心に研究を行った。 はじめに、SECにより公表された「投資信託および投資会社に関する調査報告書」を読み進める作業を行った。それにより、米国において投資会社が1920年代に発展していった歴史から、1920年代および30年代において投資会社を巡りどのような濫用行為が問題にされたかを理解することができた。 次に、連邦議会における投資会社法制定を巡る議論の内容を検討した。そこでは、SECにより厳格な行為規制の導入が当初提唱され、当時の会社法制の主要論者もSECによる提案に賛成していたにもかかわらず、投資会社業界の代表者から反対意見が次々と出され、結局のところ当初の提案から大幅に後退した規制が導入された経緯が明らかとなった。 以上の作業に加え、投資会社法の組織再編計画の公正性確保に関する行為規制については、投資会社法制定後から今日に至るまでの歴史的展開について考察を行った。それにより、行為規制導入当初はSECが積極的な法執行を行うことにより組織再編計画の公正性を確保しようとしていたが、次第に投資会社のガバナンスの整備を通じて過半数の独立取締役からなる取締役会の監督機能を通じた公正性確保へと変化していったことが明らかとなった。 以上の研究成果の一部について、2014年3月28日(金)に開催された早稲田大学の金融商品取引法研究会において、報告させていただいた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
今年度においては、当初の研究計画通り米国投資会社法の各行為規制が導入された経緯について研究することできた。また一部の行為規制については、投資会社法制定後の展開についても調査することができた。これらの理由から、研究計画はおおむね順調に進展していると評価することができる。 今年度の研究作業から得られた成果をもとに、来年度以降は投資会社法制定後の各行為規制の歴史的展開について考察していくことになる。今年度の成果を活用しながら来年度以降の作業を進めることにより、各行為規制の意義について投資会社法制定当初の事情も踏まえて歴史的観点から明らかにすることができると思われる。 今年度は投資会社法の組織再編規制について組織再編計画の公正性確保の観点から行為規制の意義を検討することができた。来年度以降の研究作業が順調に進展することにより、種類株式規制、自己株式取得規制、ガバナンス規制、資本構成規制、配当規制、ストック・オプション規制、ピラミッディング禁止規定等の一連の行為規制の意義を明らかにすることができると思われる。 また、今年度の研究成果として、研究論文を1本投稿することができ、近時公表される予定である。また、2本の翻訳を学内紀要に公表することができた。これらの研究成果は来年度以降に研究作業を進めるにあたって関連性を有していることから、当初の目的に沿って成果を達成することができた。今年度の研究成果をもとに、来年度以降も研究成果を研究論文のかたちで公表していきたい。
|
Strategy for Future Research Activity |
来年度以降においても、米国投資会社法の行為規制について研究を進めていく予定である。その際には、今年度と同様に各行為規制が導入された歴史的経緯について調べる必要がある。今年度は投資会社法の各行為規制が導入されるに至った歴史的経緯を中心に考察を行ったことから、その成果を十分に活用して来年度以降の研究作業を進めていきたい。 また、来年度以降については、投資会社法制定後に各行為規制がどのような歴史的展開を経て今日に至っているか、その経緯を考察することが主たる課題となる。このような作業を進めることにより、今年度の研究作業と合わせて、行為規制の歴史的展開について理解を深めることができるように思われる。今年度は投資会社法の組織再編規制に関する検討しか行っていないことから、他の各行為規制についての検討作業を同時並行的に遂行する必要がある。複数の行為規制について同時並行的に検討を行うことにより、効率的に研究作業を進めることができるように思われる。 さらに、投資会社法の行為規制の意義について、ベンチャー法制やヘッジ・ファンド規制、プライベート・エクイティ・ファンド規制との関係で考察を進めていく予定である。これらの研究をどのように進めて行くかは、上記の研究作業の進展の状況次第である。 さらに、投資会社法の行為規制を巡る実証研究の状況についても検討する必要がある。これについては、まずは現在までに公表されている研究論文を読み進めるところから作業を始めていきたい。
|
Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
今年度については本研究課題の他、他の研究課題に関する翻訳作業に多くの時間を要したことから、本研究課題に関する文献や資料を当初の予定通り購入し、読み進めることができなかった。そのため、予算を使用が当初の予定よりも大幅に少なくなった。また国内出張や海外出張についても今年度は私費で行ったため、その分予算を使用しなかった。さらに、データベースの使用料については、年間契約を行った場合、科研費の予算では全く足りないことが判明したため、今年度は契約を締結することができなかった。 以上の理由から、今年度は当初の予定よりも予算の使用が少なくなり、次年度使用額が生じることとなった。 本研究課題について交付が決定されている予算については、研究活動遂行の上でなくてはならないものであり、今年度使用できなかった予算については来年度以降に全額消化する予定である。来年度と再来年度においては、投資会社法の各行為規制について、投資会社法制定後の歴史的展開を検討することになることから、それに関連した文献や資料の入手が必要不可欠となる。そこで、それらの文献資料の購入のために今年度使用しなかった予算を充てる予定である。また、行為規制に関する実証研究の検討を行うためには、経済学分野の文献を参照しなければならない。そこで、これらの文献の購入に今年度使用しなかった予算を充てることになる。さらに、海外出張は現地で直接規制当局や業界の方から投資会社法制の実情を聴くことができる大変貴重な機会であることから、進捗状況に合わせながら、受入先の研究機関と交渉の上、研究成果に反映できるようなかたちで行いたい。
|